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【平成26年4月1日施行等】住宅・建築物に関する基準の改正等について【特定天井】

平成26年4月1日に、次の住宅・建築物に関する基準が改正等されます。

 

<建築物の天井脱落対策等について>

建築基準法施行令の改正等により、平成26年4月1日以降に着工する建築物については、特定天井(※)の脱落対策に関する基準等に適合させる必要があります。

※特定天井…吊り天井であって、次の各号のいずれにも該当するもの

(1)居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの

(2)高さが6mを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるものを含むもの

(3)天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の1平方メートル当たりの質量をいう。)が2kgを超えるもの

詳しくは、下記リンク先の国土交通省ホームページからご確認ください。

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