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【情報受付中】多人数の居住実態がありながらオフィス等と称している建築物について

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある

建築物に係る情報の収集へのご協力をお願いします。

多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、

各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど

建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。

こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。

徳島県では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。

例えば、

・木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、

建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。

・戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、

実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。

※国土交通省ホームページ内の情報提供窓口ページに、

平面や内観のイメージが掲載されていますので、参考にしてください。

■情報提供の方法

連絡票.doc(39.5KB)連絡票.pdf(62.2KB)連絡票記入例.pdf(70.2KB)

上の連絡票ファイルに記入の上、次の窓口まで情報提供をお願いします。

※建物内の写真や契約書の写しなど、参考となる資料があれば添付をお願いします。

【窓口】

徳島県県土整備部住宅課建築指導室

e-mail:kenchikushidoushitsu@mail.pref.tokushima.jp

電話:088-621-2595FAX:088-621-2871

■注意事項

連絡票の記入にあたっては、以下の注意事項について予めご了承ください。

・本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。

・各項目の記入は、分かる範囲で記入してください

(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。

・受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。

・個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。