文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

構造計算適合性判定機関の委任及びルート2審査への対応について

徳島県知事の構造計算適合性判定の委任

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)が平成27年6月1日に施行されました。

改正後の建築基準法第18条の2第1項の規定に基づき、徳島県知事が行う構造計算適合性判定を下記機関に委任します。

・株式会社東京建築検査機構

・株式会社建築構造センター

・一般財団法人日本建築センター

・一般財団法人日本建築総合試験所

・一般財団法人ベターリビング

・ビューローベリタスジャパン株式会社

・日本建築検査協会株式会社

・株式会社グッド・アイズ建築検査機構

・一般財団法人住宅金融普及協会(順不同)

平成27年6月1日以降、構造計算適合性判定は建築主が上記機関の中から選択して、直接申請を行ってください。

徳島県が実施する任意適判にかかる手数料については、消費税率の引き上げ(8%→10%)にともない、手数料が変更となります。

詳しくは、建築指導室へお問い合わせください。

徳島県における「ルート2審査」への対応について

構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものとして、国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)の確認審査(ルート2審査)を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外となるように法改正がなされました。

徳島県では、令和6年4月1日から、国土交通省令で定める要件を備える建築主事がルート2審査を行いますので、同日以降に徳島県の建築主事が審査を行うものについては、ルート2構造計算に係る構造計算適合性判定が不要となります。

※「国土交通大臣が定めた方法によるもの」に限ります。(大臣認定プログラムによるものは構造計算適合性判定が必要)

※徳島市、指定確認検査機関については、直接お問い合わせください。