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低炭素建築物の認定に関するお知らせ

平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」が施行され、同法に基づく低炭素建築物の認定制度が創設されました。

低炭素建築物の認定は、市街化区域等内(市街化区域又は非線引区域で用途地域の定められている土地の区域)において、

・外壁や窓等を通しての熱の損失の防止

・冷暖房や空調設備等に係る一次エネルギー消費量の低減等

について法第54条第1項に定める基準に適合する建築物に対して行われます。

具体的な認定基準は、下記法令資料からご確認ください。

(「エコまち法」第54条第1項、「法第54条第1項第1号基準」)

なお、認定を受けるためには、工事着工前に申請する必要があります。

認定申請前に工事着工を行った計画は認定ができませんのでご注意ください。

窓口について

認定の申請先は、下記のとおりです。

(規模が大きなものについては、住宅課建築指導室で審査する場合があります)

○東部県土整備局

・徳島庁舎建築指導担当:建築場所が小松島市、北島町、鳴門市、松茂町である場合

 (TEL:088-653-8818・8819)

・吉野川庁舎総務担当:建築場所が吉野川市、石井町である場合

 (TEL:0883-26-3714)

○南部総合県民局(TEL:0884-24-4214)

・阿南庁舎企画担当:建築場所が阿南市、美波町である場合

○西部総合県民局(TEL:0883-76-0609)

・三好庁舎企画担当:建築場所が三好市である場合

※上記以外の市町村(徳島市を除く)には、市街化区域等がありません。

※徳島市内の建築物については徳島市建築指導課にお問い合わせください。

申請書類について

法律に基づく「認定申請書」と添付書類を正本・副本各1部を提出してください。

(詳しくは、「エコまち法施行規則」第41条をご確認ください)

認定申請書の作成には、添付の「法施行規則様式」ファイルをご活用ください。

また、登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関において技術的審査を受けた場合は、当該機関が発行する適合証も添付してください。

手数料について

認定審査に係る手数料については、下記ファイルをご確認ください。

なお、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関において技術的審査を受けた場合と、それ以外の場合で手数料が異なりますのでご注意ください。

その他手続きについて

「徳島県低炭素建築物の普及の促進に関する制度要綱」により、認定後に行う主な手続は次のとおりです。

(1)建築物の新築等の工事が完了したときの報告(様式第2号)

(2)その他、知事が必要と認める場合の報告(様式第3号)

(3)建築物の新築等を取りやめるときの報告(様式第4号)

報告には、下記様式ファイルをご活用ください。

※建築工事完了の報告(様式第2号)に添付する工事監理報告書は、建築基準法の完了検査申請書第4面を基本に作成してください。