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中間検査の拡大について

徳島県(徳島市を除く)では非木造建築物の一部に対しても「中間検査」を実施することになりました。

これまで、徳島県では建築基準法で定める建築物の他では、木造建築物だけを中間検査の対象としていましたが、平成24年4月1日以降に

建築確認申請を提出する、一定規模以上の非木造特殊建築物(一部の用途のを除く)についても、中間検査の対象とすることになりました。

詳細については添付ファイルで確認してください。

告示文.pdf(59.8KB)

中間検査申請書の添付様式.xls(92.5KB)

中間検査申請書の添付様式.pdf(343KB)

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎) 電話088-653-8819
(所管:小松島市、北島町、藍住町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、鳴門市、松茂町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎) 電話0884-24-4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎) 電話0883-53-2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎) 電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)