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中間検査の拡大について

徳島県(徳島市を除く)では非木造建築物の一部に対しても「中間検査」を実施することになりました。

これまで、徳島県では建築基準法で定める建築物の他では、木造建築物だけを中間検査の対象としていましたが、平成24年4月1日以降に建築確認申請を提出する、一定規模以上の非木造特殊建築物(一部の用途のを除く)についても、中間検査の対象とすることになりました。

詳細については添付ファイルで確認してください。

○建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程を指定する件

受付窓口・問い合わせ先

県土整備部住宅課建築指導担当電話088-621-2595
(所管:松茂町、北島町、藍住町、板野町)(令和7年8月1日から令和8年3月31日まで)

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088-653-8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884-24-4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883-53-2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)