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建築基準適合判定資格者の登録申請書

建築基準法第77条の58第1項の規程によって「建築基準適合判定資格者」の登録を受けようとする方が用いる様式です。

本籍の記載のある住民票の写し(その他参考となる事項を記載した書類)を添えて、提出してください。

なお、提出は「住所地又は勤務地の都道府県」を経由して行うこととなっておりますので、徳島県内に住所地又は勤務地がある場合は、下記の問い合わせ先までお願いします。

※令和7年12月1日以降、原則としてマイナポータルを用いたオンライン申請によることとなります。詳細は国土交通省HPをご参照ください。