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国等の建築物に係る仮使用認定申請(建築主事等あて)

建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合における申請書様式です。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)」による建築基準法の改正により、令和6年11月1日から、国等の建築物の計画通知について、指定確認検査機関による審査等が可能となりました。指定確認検査機関ごとの対応状況は、それぞれの機関にご確認ください。

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)