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計画変更通知(建築物)

建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村であって、確認を受けた建築物の計画の変更をする場合に使用します。

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第95号)の施行に伴い、令和6年4月1日から「計画変更通知書(建築物)(第42号の2様式)」が改正されております。

備考

○「建築基準法施行規則」及び「建築基準法施行細則(県規則)」に定める図書及び書類を添付してください。
 

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

※吉野川庁舎所管市町のうち、建築基準法第6条第1項第1号から第3号まで該当する建築物及び

 これらの建築物に設置される昇降機における建築確認、並びに、中間検査及び完了検査は、

 徳島庁舎が申請窓口となります。

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)