〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
■認定申請書(法に基づく)
認定申請書(法に基づく)
申請書以外に提出する書類
関係図面等
備考
手数料条例に定める手数料が必要です。
<対象要件1>
(1)その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること。
(2)延べ面積※が500平方メートル以内であること。
(3)建築物の用途が次に掲げる用途以外の用途であること。
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場
・学校又は体育館(これらの用途に供する部分の床面積の合計※が100平方メートルを超えるものに限る。)
・病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等(これらの用途に供する部分の床面積の合計※が100平方メートルを超えるものに限る。)
※ 同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積(床面積)の合計
<対象要件2>
(1)その敷地と通路等との間に、河川等がある場合であって、当該敷地と道路との間が有効に接続されていること。
なお、河川及び水路にあっては、橋や蓋等により通路が確保されるものであること。
(橋や蓋等を新設する場合も可。敷地が河川等により分断されるものは2号許可対応)
(2)対象要件1の(2)に適合すること。
(3)対象要件1の(3)に適合すること。
*令第144条の4第1項各号(位置指定道路の基準)に適合するものについては、法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定を受けることを原則とします。
*国土交通省技術的助言(平成30年国住指第2075号、国住街第188号)に則り、徳島県が定める同法第43条第2項第2号許可基準に準じた審査を行います。
災害危険区域内に建築物を建築しようとする者が、認定の申請を行うために使用します。
認定申請書(条例に基づく)
申請書以外に提出する書類
関係図面等
東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819
(所管:小松島市、北島町、藍住町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、鳴門市、松茂町、板野町)
東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)
南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)
西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)
西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)