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認定申請書(法・条例に基づく)

認定申請書(法に基づく)

■認定申請書(法に基づく)

認定申請書(法に基づく)

申請書以外に提出する書類

関係図面等

備考

手数料条例に定める手数料が必要です。

建築基準法第43条第2項第一号認定

<認定基準1>

(1)その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること。

(2)延べ面積※が500平方メートル以内であること。

(3)建築物の用途が次に掲げる用途以外の用途であること。

 ・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場

 ・学校又は体育館(これらの用途に供する部分の床面積の合計※が100平方メートルを超えるものに限る。)

 ・病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等(これらの用途に供する部分の床面積の合計※が100平方メートルを超えるものに限る。)

 ※ 同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積(床面積)の合計

<認定基準2>

(1)その敷地と通路等との間に、河川等がある場合であって、当該敷地と道路との間が有効に接続されていること。

 なお、河川及び水路にあっては、橋や蓋等により通路が確保されるものであること。

 (橋や蓋等を新設する場合も可。敷地が河川等により分断されるものは2号許可対応)

(2)認定基準1の(2)に適合すること。

(3)認定基準1の(3)に適合すること。

*令第144条の4第1項各号(位置指定道路の基準)に適合するものについては、法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定を受けることを原則とします。

認定申請書(条例に基づく)

災害危険区域内に建築物を建築しようとする者が、認定の申請を行うために使用します。

認定申請書(条例に基づく)

申請書以外に提出する書類

関係図面等

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819
(所管:小松島市、北島町、藍住町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、鳴門市、松茂町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

 ※吉野川庁舎所管市町のうち、建築基準法第6条第1項第1号から第3号まで該当する建築物及び

 これらの建築物に設置される昇降機における建築確認、並びに、中間検査及び完了検査は、

 徳島庁舎が申請窓口となります。

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)