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認定申請書(法・条例に基づく)

認定申請書(法に基づく)

建築基準法の規定による認定の申請を行うために使用します。

徳島県建築基準法施行細則第8条の2第3項により、省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他知事が必要と認めて別に指示する図書を添付してください。

徳島県県土整備関係手数料条例に定める手数料が必要です。

建築基準法第43条第2項第一号認定

<対象要件1>

(1)その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること。

(2)延べ面積※が500平方メートル以内であること。

(3)建築物の用途が次に掲げる用途以外の用途であること。

 ・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場

 ・学校又は体育館(これらの用途に供する部分の床面積の合計※が100平方メートルを超えるものに限る。)

 ・病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等(これらの用途に供する部分の床面積の合計※が100平方メートルを超えるものに限る。)

 ※ 同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積(床面積)の合計

<対象要件2>

(1)その敷地と通路等との間に、河川等がある場合であって、当該敷地と道路との間が有効に接続されていること。

 なお、河川及び水路にあっては、橋や蓋等により通路が確保されるものであること。

 (橋や蓋等を新設する場合も可。敷地が河川等により分断されるものは2号許可対応)

(2)対象要件1の(2)に適合すること。

(3)対象要件1の(3)に適合すること。

*令第144条の4第1項各号(位置指定道路の基準)に適合するものについては、法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定を受けることを原則とします。

*国土交通省技術的助言(平成30年国住指第2075号、国住街第188号)に則り、徳島県が定める同法第43条第2項第2号許可基準に準じた審査を行います。

認定申請書(条例に基づく)

徳島県建築基準法施行条例の規定による認定の申請を行うために使用します。

徳島県建築基準法施行細則第9条第1項により、省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる

附近見取図、配置図、各階平面図及び立面図その他知事が必要と認めて別に指示する図書を添付してください。

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8818、8819
(所管:小松島市、北島町、藍住町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、鳴門市、松茂町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)