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確認申請書(工作物)と築造計画概要書

工作物を築造しようとする者が、確認の申請を行うために使用します。

手数料条例に定める手数料が必要です。

※建築基準法施行規則 等の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第95号)の施行により、令和6年4月1日より「確認申請書(工作物)第11号様式」及び「築造計画概要書」の様式の一部が変更されます。

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)