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確認申請書(昇降機・昇降機以外の建築設備)

建築物に建築設備を設置しようとする者が、確認の申請を行うために使用します。

○「昇降機」か「昇降機以外の建設設備」かで様式が異なります。

○「建築基準法施行規則」に定める図書及び書類を添付してください。

○「徳島県県土整備関係手数料条例」に定める手数料が必要です。(手数料ページへのリンク

確認申請書(昇降機)

確認申請書(昇降機以外の建築設備)

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)