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計画変更確認申請書(建築物・昇降機・昇降機以外の建築設備・工作物)

確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築しようとする者等が、確認の申請を行うために使用します。

建築物、建築設備、工作物の別に様式が異なりますので、ご注意ください。

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第95号)の施行に伴い、令和6年4月1日から「計画変更確認申請書(建築物)第4号様式」「計画変更確認申請書(工作物)第14号様式」が改正されております。

備考

○「建築基準法施行規則」及び「建築基準法施行細則(県規則)」に定める図書及び書類を添付してください。

○「徳島県県土整備関係手数料条例」に定める手数料が必要です。

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

※吉野川庁舎所管市町のうち、建築基準法第6条第1項第1号から第3号まで該当する建築物及び

 これらの建築物に設置される昇降機における建築確認、並びに、中間検査及び完了検査は、

 徳島庁舎が申請窓口となります。

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)