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徳島県障がい者活躍推進計画について

障がい者活躍推進計画について

本計画は、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項に規定する「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組みに関する計画」として策定されたものです。


(経過)

  • 令和2年4月1日策定
  • 令和7年4月1日改定(定着に関する目標、目標達成に向けた取組等)

対象等

・本計画は、徳島県知事部局、徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会に在籍する職員を対象とします。

・対象となる「障がいのある職員」とは、障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障がい者(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいも含む。)その他の心身の機能に障がいがあるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受けたり、職業生活を営むことが困難な職員)を指しています。

計画期間等

・計画期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間です。

・毎年度、計画に定める取組み状況等をホームページに公表するとともに、検証・分析を行い必要に応じて、随時、計画の見直しを行います。

・障がいのある職員、障がいのある職員が属する所属の上司及び障がい者雇用に関係する所属の職員等で構成される「障がい者雇用推進チーム」を設置し、取組状況等の検証・分析を行うこととします。

計画

計画に基づく取組の実施状況