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「困難な問題を抱える女性への支援に関する徳島県基本計画」を策定しました

困難な問題を抱える女性への支援のための施策を総合的かつ計画的に実施するため、令和6年3月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する徳島県基本計画」を策定しました。

計画の位置づけ

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条第1項に基づく、本県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画であり、この計画の趣旨に沿って施策を実施します。

計画期間

令和6年度から令和10年度まで(5年間)

計画における施策の対象者

社会の変化に見合った女性支援を行う必要があるため、従前の婦人保護事業の対象であった女性を含め、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)を対象としています。

計画の目標

困難な問題を抱える女性の人権が尊重され、安心し自立して暮らせる社会の実現