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徳島県パートナーシップ宣誓制度について

 徳島県は、全ての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る豊かな社会の実現に向けた取組を進めており、その一環として、性の多様性について理解を深めるとともに、性的マイノリティの方々の自分らしさが尊重され、誰もが生き生きと活躍できるよう、令和6年4月1日から「徳島県パートナーシップ宣誓制度」の運用を開始します。

 「徳島県パートナーシップ宣誓制度」とは、一方または双方が性的マイノリティである2人が、お互いを人生のパートナーとし、相互に協力して継続的に生活を共にすることを約束した関係であることを県に宣誓し、県が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領カード」(以下「宣誓書受領証等という。)を交付することで、2人の関係を公的に証明する制度です。

 また、宣誓書受領証等には、子ども(宣誓者と生計を同一にする未成年(実子又は養子)に限る。)の氏名等を記載することもできます。

 この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力が生じるものではありませんが、県がパートナーである2人の思いを尊重することで、2人の生活上の悩みや生きづらさの解消につながるよう取り組むものです。

○パートナーシップとは
お互いを人生のパートナーとし、相互に協力して継続的に生活を共にすることを約束した一方又は双方が性的マイノリティである2人の関係のことです。
○性的マイノリティとは
性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性のみではない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に届けられた性と異なる人たちのことを言います。
○宣誓とは
パートナーシップにある2人が、県に対し、パートナーシップの関係にある旨を宣誓することです。

●宣誓ができる方

一方または双方が性的マイノリティである方で、次の要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 双方が成年(満18歳)に達していること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    1. いずれか一方又は双方が徳島県内に住所を有すること。
    2. いずれか一方又は双方が3ヶ月以内に徳島県内への転入を予定していること。
  3. 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)がなく、宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと。
  4. 双方が直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
    • ※養子縁組により当該関係となった場合は、利用することができます。

●手続きの流れ(概要)

※詳細については、「徳島県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご確認ください。

(1)事前調整

  • パートナーシップ関係にある旨の宣誓をする方は、電話又は電子メールにより事前に県へ連絡してください。
  • 県から、手続きの流れや宣誓書、必要書類などについてご案内します。
  • この事前調整において、その後の手続の日時等の打合せを行います。

(2)宣誓書の記入・提出

  • 宣誓する方は、宣誓書などの様式をダウンロードし、印刷して、ご自身で記入の上、必要書類と共に、郵送又は来所により、県へ提出してください。
  • 印刷できない場合は、届出様式を県から郵送しますので、事前連絡の際に申し出てください。

(3)書類確認

  • 郵送の場合は、書類を確認した後、本人確認を行う方法や日時を電子メール又は電話により宣誓者へご連絡します。
  • 直接来所された場合は、その場で書類確認と本人確認を行います。

(4)本人確認

  • 徳島県立人権教育啓発推進センターにおいて、県職員が対面で行います。

(5)宣誓書の記入・提出

  • 県は、要件を満たしていると認めている場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領カード」を宣誓者に交付(郵送)します。
  • ご希望により、対面で交付することも可能です。

■連絡先:徳島県立人権教育啓発推進センター

(徳島県生活環境部男女参画・人権課分室)

〒770-0873

徳島県徳島市東沖洲2丁目14沖洲マリンターミナルビル2階

■電話:088-664-3701

○受付時間:火曜日から土曜日の午前10時から午後6時まで

※ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

※担当者が不在の場合は、折り返しご連絡します。

■電子メール:danjosankakujinkenka@pref.tokushima.lg.jp

※電子メールによりご連絡される場合は、件名に「県パートナーシップ宣誓希望」と記載の上、メール本文には、以下の事項を記載してください。

(1)宣誓される2人の氏名(ふりがな)、生年月日

(通称を使用される場合は、戸籍上の氏名をお知らせください。)

(2)宣誓希望日・時間

(第3希望までお知らせください。)

(3)日中に連絡がとれる代表者の電話番号、メールアドレス

(4)宣誓書受領証等に子どもの氏名を記載される場合は、子どもの氏名(ふりがな)、生年月日

●関係書類等

●「宣誓書受領証等」の提示により利用できるサービス

○利用にあたっての注意事項

  • ここでご紹介する情報は、現時点で利用可能な行政や民間事業者によるサービスを掲載しています。なお、宣誓書受領証等を提示しなくても、利用できるサービスもあります。
  • サービス等を利用する際には、宣誓書受領証等の提示のほか、サービスの利用条件(収入や同一生計等)を満たす必要があります。(詳細については、サービス利用時に、サービス提供者へご確認願います。)
  • 順次、一覧表を更新していきますので、最新の情報をご確認ください。
  • なお、ここに掲載しているもの以外でもパートナーとして取り扱うなどの対応をしている場合もあります。

1.公営住宅の入居申込み

公営住宅の申込み
住宅名 設置者・管理者
公営住宅 徳島県、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、上板町

※下記「3.県市町村サービス一覧」に掲載の各自治体のファイルを参照してください。

※詳細については、各自治体にお問い合わせください。

2.医療機関での面会等

医療機関における面会等
医療機関名
徳島県立中央病院、徳島県立三好病院、徳島県立海部病院、徳島市民病院、JA徳島厚生連阿南医療センター、国民健康保険上勝町診療所

※パートナーシップの宣誓をしなくても、患者ご本人の意思を確認することで面会等が可能となる医療機関もあります。また、利用できる範囲(面会、病状説明等)は病院ごとに異なる場合もありますので、詳細は個別に各医療機関にお問い合わせください。

3.県市町村別サービス一覧

※詳細については、各自治体にお問い合わせください。

※公営住宅についても再掲しています。

4.民間サービス

多くの民間事業者が、「徳島県パートナーシップ宣誓制度」のような自治体のパートナーシップ制度を利用している方が受けられるサービスをホームページ等により公表しています。詳しくは、以下を参考として個別に各事業者・団体にお問い合わせください。

民間事業者のサービス例
種類 サービスの内容 事業者・団体等
住まい 性的マイノリティの方への賃貸住宅への居住支援 「セーフティネット住宅情報提供システム」に登録があります。(外部リンク)
金融 住宅ローン(連帯債務者・連帯保証人等)において配偶者の定義にパートナーを含める 阿波銀行、徳島大正銀行、百十四銀行、徳島信用金庫など
生命保険 生命保険の受取人としてパートナーを指定可 第一生命、日本生命、明治安田、ライフネット生命など
携帯電話 パートナーを家族とみなして携帯料金を割引 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、UQmobileなど
クレジットカード 家族カードの申し込み JCBカード、セゾンカード、楽天カードなど

※上記以外にも各事業者等において、家族と同様の取扱いとするサービスを提供されている場合があります。

●事業者の皆様へお願い

・宣誓書受領証等は、2人がパートナーシップの関係である旨の宣誓を行ったことを徳島県として証明するものです。

・宣誓書受領証等の提示を受けた場合は、この趣旨を十分に御理解くださいますようお願いします。

この制度を利用する方の性の在り方(性的指向・ジェンダーアイデンティティ)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく他者に口外することはできません。