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徳島県障がい者活躍推進計画の策定について

徳島県障がい者活躍推進計画~職員一人ひとりの個性が輝く組織体制を目指して~

 本県では、「徳島県障がい者の雇用の促進等に関する条例(平成24年10月制定)」を制定し、障がい者の働きたいという思いの実現に向けて、障がい者に対する理解を深め、障がい者雇用の気運を醸成するとともに、県自らが率先して障がい者雇用等に取り組んできました。

 また、「障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例(平成27年12月制定)」を制定し、障がいの有無に関わらず、全ての県民が支え合いながら、いきいきと暮らせる共生社会の実現を目指し、障がい者の社会参加に向けた施策を積極的に展開してきたところです。

 国においても、「ニッポン一億総活躍プラン(平成28年6月閣議決定)」や「働き方改革実行計画(平成29年3月働き方改革実現会議決定)」などにおいて、障がい者等が希望や能力、適正を十分に活かし、障がいの特性等に応じて活躍することが普通の社会、障がい者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく必要があるとされ、障がい者の雇用の量的な拡大とともに雇用の質の向上等を推進しています。

 一方、昨今、国の機関等において、対象障がい者の不適切な計上及び法定雇用率の長年に渡る未達成などの問題が明らかとなり「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(以下「障害者雇用促進法」という。)」が改正される契機にもなりました。改正・障害者雇用促進法では、国及び地方公共団体の責務として率先して障がい者の雇用に努めるとともに、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を作成することが義務づけられました。

 知事部局等においては、障がい者雇用に関し問題はなかったものの、民間の事業主に対し率先垂範する観点から、問題の発生防止はもとより、法定雇用率の達成に留まらず、職員間の相互理解を深め、障がい者雇用を積極的に進めるとともに、障がいのある職員一人ひとりが、その障がいの特性や個性に応じて能力を発揮し、いきいきと活躍できる場の更なる拡大が求められています。障がいのある職員の活躍できる場の拡大は、本県の様々な施策に、ダイバーシティ*1やノーマライゼーション*2等の理念を浸透させ、県民サービスの向上にも繋がります。

 こうした認識に基づき、障がいのある職員を含め、全ての職員がいきいきと活躍できることを目指し、目標や取組内容を明確にし、強力に推進するため、「徳島県障がい者活躍推進計画」を策定しました。

計画の位置づけ・対象等

・本計画は、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項に規定する「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組みに関する計画」として策定されたものです。

・本計画は、徳島県知事部局、徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会に在籍する職員を対象とします。

・本計画の対象となる「障がいのある職員」とは、障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障がい者(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいも含む。)その他の心身の機能に障がいがあるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受けたり、職業生活を営むことが困難な職員)を指しています。

計画期間等

・令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とします。

・毎年度、計画に定める取組み状況等をホームページに公表するとともに、検証・分析を行い必要に応じて、随時、計画の見直しを行います。

・障がいのある職員、障がいのある職員が属する所属の上司及び障がい者雇用に関係する所属の職員等で構成される「障がい者雇用推進チーム」を設置し、取組状況等の検証・分析を行うこととします。

計画

計画に基づく取組の実施状況