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男女共同参画の推進に関する施策などについて申出をお受けします

男女共同参画の推進に関する施策などについて申出をお受けします。徳島県では、県民・事業者の皆さんと県などが協働して男女共同参画を推進し、豊かで活力ある21世紀の徳島県を築いていくため、「徳島県男女共同参画推進条例」を制定しています。この条例に基づき、県の施策に関して、意見や提言などがある場合は「施策に関する申出」の制度を御利用いただくことができます。申出の対象となる施策は「県が行う男女共同参画の推進に関する施策」「県が行う男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策」です。なお、この施策とは、広く県民等を対象に様々な分野において講じる対策のことをいい、個々の県職員の言動、個々の県民等に対して行った許認可、審査、取締、捜査、紛争処理又はこれらに類する行為などは含まれません。申出をしようとするときは、次の事項を記載して、県庁の男女参画・人権課または、徳島県立男女共同参画総合支援センター(アスティとくしま2階)へ直接お持ちいただくか、郵送、ファクシミリなどでお送りください。なお、「男女共同参画関係施策に関する申出書」は、徳島県立男女共同参画総合支援センターに備え付けてあります。

記載事項

  • 申出者の住所、氏名及び電話番号(事業者などの場合は、所在地、事業者名・代表者名及び連絡先電話番号)
  • 申出の趣旨
  • 申出の概要
  • その他参考事項

届出をお受けできない場合

  • 判決、裁決などにより確定した事項
  • 裁判所において係争中の事項、行政庁において不服申立ての審理中の事項
  • 男女雇用機会均等法その他の法令の規定により処理すべき事項
  • 議会に請願や陳情を行っている事項
  • 徳島県男女共同参画会議における委員の発言など審議会の議事に関する事項
  • 提出された申出書に必要事項の記載が欠けており、その補完をお願いしたにもかかわらず、それらがなされず、処理ができない場合など

なお、匿名での申出や電話での申出は受けておりません。

県は、申出を受けた場合は、申出のあった施策について調査等を行うとともに、申出の趣旨を他の施策にも活用できないか、十分検討したうえでお答えいたします。なお、結果は、申出を受け付けてから2ヵ月をめどに、文書でお返しします。それ以上の期間がかかるときは、その理由と対応状況をお知らせします。また、これらの内容について、徳島県男女共同参画会議に報告することとしています。