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無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールと各種手続きについて

近年、ドローンやラジコン機等の無人航空機は観光や防災、施設管理をはじめ、様々な分野で利用が広がっています。一方で、人や建造物などに被害をもたらし、多大な責任が発生する危険もあります。
法律の規制やルールなどを理解していただき、安全な使用をお願いします。

機体登録の義務化について

航空法の改正に基づき、令和4年6月20日より100g以上の無人航空機の国土交通省への登録が義務化となります。以降は、登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。

機体登録制度についての詳細・お問合せは以下のリンクよりご確認ください。

・無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省)

・国土交通省「無人航空機の登録制度」(国土交通省)

また、令和4年6月20日より「重量100g以上」の無人航空機が航空法の規制対象となります。

無人航空機の飛行ルールについて

航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルールが定められているので、各法令を遵守しながら安全に飛行させてください。

・無人航空機の飛行ルール(国土交通省)

無人航空機を飛行させる場合は、以下のルールを守ることが必要です。

  • アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
  • 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
  • 航空機やほかの無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に投下等させること
  • 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法では飛行させないこと
  • 日中(日の出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
  • 第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下させないこと

飛行許可が必要となる空域及び禁止空域

 空港等の周辺(A)※、150m以上の空域(C)、人口集中地区の上空(D)で飛行させる場合には、あらかじめ国土交通省の許可を受ける必要があります。
また、国土交通省や防衛省、消防機関等が捜索や救助を行う中で、国土交通大臣が指定する緊急用務空域(B)は原則飛行禁止となっています。

※令和2年小型無人航空機等飛行禁止法改正により、主要空港では無人航空機を飛行させることが原則禁止となりました。

無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法(国土交通省)
引用元:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法(国土交通省)

上記以外にも関係法令を遵守しながら安全な飛行をお願いします。

飛行情報共有システムについて

国土交通省では、無人航空機の利活用拡大に伴う安全確保のために、無人航空機や航空機の飛行情報等の共有を行うオンラインサービス「飛行情報共有システムを公開していますので、ご利用ください。

無人航空機に関する問い合わせ先

〇飛行ルールや制度の概要等については、国土交通省の「無人航空機ヘルプデスク」へお問合せください。

 電話:050-5445-4451

 受付時間:平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始を除く)

〇国や地方公共団体が管理する施設や区域についても、他利用者の安全確保等の観点から飛行を禁止している場合がありますので、

 必ず事前に管理者等へ確認してください。