文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

特定地域づくり事業協同組合制度について

過疎地域をはじめとする人口急激地域において、地域づくり人材を確保し、地域経済の活性化を図るため、令和2年6月4日に「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が施行されました。

1.制度概要

「特定地域づくり事業協同組合制度について」R3.4総務省

 特定地域づくり事業協同組合制度とは、

  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業(※1)を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

 本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

(※1)特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

2.徳島県内の特定地域づくり事業協同組合

徳島県知事が認定した、特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

3.徳島県特定地域づくり事業に係る専門家活用支援事業

徳島県では独自事業として、特定地域づくり事業の実施に関して外部の専門的人材(※2)を活用する団体等へ、予算の範囲内において財政支援を行っております。

(※2) 中小企業診断士や社会保険労務士、税理士、特定地域づくり事業の企画・実施を支援する学識経験者や技能者等

〈支援対象者〉

(1)特定地域づくり事業協同組合
(2)特定地域づくり事業の実施に向け準備を行う団体
(3)特定地域づくり事業に関心がある事業者及び市町村

〈専門家が行う支援内容〉

(1)事業協同組合の設立に関すること
(2)労働者派遣法に関すること
(3)労務管理等に関すること
(4)特定地域づくり事業の実施に関すること
(5)事業協同組合の運営に関すること
(6)その他、必要と認められるもの

こちらの支援事業について活用の意向がある場合や、詳しい内容が知りたい場合は、とくしまぐらし応援課(連絡先:本ページ下部)までご連絡ください。

4.その他

本制度の詳細については、総務省HP(特定地域づくり事業協同組合制度)をご覧いただくか、とくしまぐらし応援課(連絡先:本ページ下部)までご連絡ください。

総務省ホームページ「特定地域づくり事業協同組合制度」(外部ページ)