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過疎地域の振興について

過疎地域

「過疎地域」とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以降「新過疎法」)において、「人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域」と規定されており、具体的には、法で定める特定の期間における人口減少率等の「人口要件」と、財政力指数などの「財政力要件」に該当する市町村の区域をいいます。(※市町村の廃置分合等があった場合の特例あり)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が10年の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきましたが、令和3年4月1日に第5次となる新過疎法が10年の時限立法として施行されました。

この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

過疎地域持続的発展計画等

「新過疎法」では、過疎地域における総合的かつ計画的な対策を実施するために計画制度が採られており、都道府県が行う過疎地域持続的発展のための対策の大綱として、また、市町村が「過疎地域持続的発展市町村計画(第8条)」を定める際の策定指針として、「過疎地域持続的発展方針(第7条)」を都道府県が定めることができるとされています。

また、市町村が取り組む施策を内容とする「過疎地域持続的発展市町村計画」は、「過疎地域持続的発展方針」に基づき、都道府県と協議した上で市町村議会の議決を経て定められるものであり、「過疎地域持続的発展都道府県計画(第9条)」も「過疎地域持続的発展方針」に基づき、都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画として定めることになっています。

こうした仕組みにより、市町村の施策と都道府県の施策との整合性が図られることとなり、さらには、国の過疎地域に対する方針や施策との整合性が図られ、国・都道府県・市町村が一体となって過疎地域の持続的発展、ひいては、美しく風格ある国土の形成を推進することとなっています。

徳島県の過疎地域

徳島県内で、「新過疎法」に基づき公示されている過疎地域等は、次のとおりです。(R5.4.1現在)

法第2条第1項若しくは法第41条第1項の規定により過疎地域となる市町村

 →美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、つるぎ町

法第3条第1項若しくは第2項又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域

 →吉野川市の区域のうち旧山川町及び旧美郷村の区域、阿波市の区域のうち旧市場町の区域

附則第4条から第8条までの規定により経過措置区域とみなされる市町村の区域

 →東みよし町の区域のうち旧三好町の区域

また、法律上の「過疎地域」に準ずるものとして、「徳島県過疎地域持続的発展対策要綱」に基づき、県が独自に指定している「準過疎地域」は、次のとおりです。(R5.4.1現在)

要綱第3条第3号の規定による市町村の一部区域

 →阿波市の区域のうち旧土成町の区域、東みよし町の区域のうち旧三加茂町の区域

徳島県の過疎地域持続的発展方針及び過疎地域持続的発展計画

徳島県では、過疎対策を総合的かつ計画的に推進し、過疎地域の持続的発展を図るため、新過疎法に基づき、令和3年8月に「徳島県過疎地域持続的発展方針」を、10月に「徳島県過疎地域持続的発展計画」を策定するとともに、県計画に基づく各種事業の実施などを通じて、過疎地域の振興に取り組んでいます。

新過疎法の制定までのこれまでの取組について

平成21年度末が期限となっていた、旧の「過疎地域自立促進特別措置法」は、平成22年に改正され、平成24年6月には東日本大震災の影響を鑑みて法期限が令和2年度まで延長されましたが、過疎地域の厳しい「地域社会」と「地方財政」の状況、また、この国の国土と国民の将来を考えるとき、今後においても、「法律に基づいた国の特別の支援」は必要不可欠であると考えることから、徳島県では、過疎地域の実情を反映した過疎対策が実現できるよう、平成31年1月に設置した「徳島県過疎対策研究会」において、新しい過疎対策に必要となる制度改革や支援制度を示す「徳島からの提言」について取りまとめ、国等に対して提言を行いました。