文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

自治紛争処理委員

設置根拠

地方自治法第251条の規定により、事件が発生したときに委員を任命し、設置します。

設置目的

・市町村相互の間又は市町村の機関相互の間の紛争の調停

・市町村に対する都道府県の関与に関する審査

・地方自治法に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示

・地方自治法の規定による審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理

(同法第251条第1項)

委員一覧

・人数は3人で、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命します(同法第251条第2項)。

・在任期間は、当該事件の終了までです(同法第251条第4項)。

徳島県における自治紛争処理事例(直近の事例)

令和2年度

  • 設置年月日

 令和2年7月16日

  • 事件の概要

 令和2年3月阿南市議会定例会において、市議会議員から、市長が政策監を任命する際に市議会の同意を得ることとする阿南市特別職指定条例の一部を改正する条例案が提出され、同定例会で可決された。市長は、同可決が、議会の権限を越え、又は法令に違反していると認められるとして再議に付したが、令和2年6月市議会定例会において再度可決されたため、令和2年6月5日付で、本件議決の取消しを求めて、知事に対し、審査の申立てを行った。

  • 審理経緯

 第1回会議において会議の非公開が決定されたうえで、計4回の会議が開催され、本事件に関し、市長及び市議会の主張を十分精査の上、関係法令等に照らした慎重な審理が行われた。

 審理の結果、「本件議決は、議会の権限を越えているものと言わざるを得ないため、審査申立人の主張を認容し、裁定により本件議決を取り消すことが妥当である」との意見を、知事に対して提出した。

  • 裁定

 知事は、令和2年9月14日付で、「本件審査の申立てに係る議決を取り消す」との裁定を行った。