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離島振興対策実施地域の振興について

離島振興対策実施地域

「離島振興対策実施地域」とは、産業基盤や生活環境の整備等が他の地域と比較して低位であり、その基礎条件の改善や産業振興に関する対策など、離島振興のための特別措置を講ずることが必要と認められる離島の地域で、国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が指定した地域をいいます。(離島振興法)

離島振興法

「離島振興法」は、議員立法により10年間の時限法として、昭和28年に制定されました。

その後、10年毎に延長・改正が行われており、現在の法律は、令和15年3月31日までを期限として、令和5年4月1日に施行されています。

この法律は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担っている離島について、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況を改善するとともに、離島の地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによって、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的としています。

離島振興計画等

離島振興法では、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣及び環境大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、「離島振興基本方針」を定めることとされています。

また、離島振興対策実施地域の指定があった場合においては、関係都道府県は、「離島振興基本方針」に基づき、当該地域について「離島振興計画」を定めることとされており、徳島県では、令和5年度から令和14年度までを計画期間として「徳島県離島振興計画」を策定し、広域的視点から県内離島振興対策実施地域の振興を図るために講じようとする施策の方向及び内容を定めています。

離島振興基本方針(国土交通省ホームページ)はこちら

 

徳島県の離島振興対策実施地域

徳島県内では、「伊島地域」(阿南市)と「出羽島地域」(牟岐町)の2地域が「離島振興対策実施地域」に指定されています。

参考