補助申請手続き
(A)耐震対策緊急促進事業補助金(国からの補助金)と、(B)民間建築物耐震化支援事業補助金(市町からの補助金)が受けられます。
それぞれの補助金について、耐震診断の着手(契約締結)までに、補助金交付決定を受ける必要があります。
耐震診断義務付けの対象となっている住宅・建築物の所有者
A,Bのうち低い額(1,000円未満切り捨て)
A:実際に耐震診断に要する費用(税込み)
B:補助対象限度額
面積の区分 | 延べ面積に乗じる1平方メートル当たりの額 |
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1,000平方メートル以内の部分 | 3,670円/平方メートル |
1,000~2,000平方メートル以内の部分 | 1,570円/平方メートル |
2,000平方メートルを超える部分 | 1,050円/平方メートル |
設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができる。 |
(補助金額の計算例)
延べ面積が3,200平方メートルで、図面復元と評定費用が157万円以上の場合
1,000×3,670+1,000×1,570+1,200×1,050+1,570,000=8,070,000円
実際に要する費用がこれを上回る場合、補助金額はこの807万円となります。
住宅(一戸建ての住宅を除く)及び建築物の場合:(A)1/6を国から補助、(B)5/6を市町から補助
一戸建ての住宅の場合:(A)22,000円を国から補助、(B)残りを市町から補助
各市町に確認してください。
内容を審査し、適当と認めるときは、(A)交付決定通知書、(B)交付決定通知書がそれぞれ交付されます。
耐震診断の契約及び着手は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。
耐震診断を実施する者(診断者)については、資格要件があります。
各市町に確認してください。
内容を審査し、適当と認めるときは、(A)補助金の額の確定通知書、(B)補助金の額の確定通知書がそれぞれ交付されます。
請求書を提出してください。補助金が振り込まれます。
消費税の申告により消費税仕入控除税額が明らかになるとき