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まったなし住まいの耐震化

耐震診断の義務付け

沿道建築物の耐震化

補助申請手続き

3.耐震診断結果の報告

耐震診断が済んだら、令和3年3月31日までに、耐震診断結果を所管行政庁に報告してください。

3.1耐震診断結果の報告

提出先

徳島市の場合:徳島市建築指導課

それ以外の市町村の場合:徳島県住宅課建築指導室(又は市町の耐震担当課窓口)

提出書類

  • (第1号様式)耐震診断の結果の報告書
  • 評定機関の耐震診断の評定結果報告書の写し(すべてのページ)
  • 耐震診断結果の写し(各階、各方向のIs値が分かる部分)
  • 図面(付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図)
  • 求積図(対象部分の延べ面積が確認できるもの)
  • 診断者の資格が分かる書類(講習修了証明書等の写し)
  • 耐震改修済みの場合、耐震補強設計の評定結果報告書等の写し
  • その他、知事が必要と認めるもの

※建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年徳島県規則第7号)により、評定機関の耐震診断の評定結果報告書(写し)の添付が必要です。(平成25年11月25日以降に耐震診断を実施したものに限る)