補助申請手続き
よくあるお問い合わせとその回答です。
※行政庁によって扱いが異なる場合があります。
※Q&Aの作成にあたって、一般財団法人日本建築防災協会のサイトから一部転載しています。
既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。
建築物の耐震性能や敷地の状況を総合的に評価します。
「耐震性能」とは、地震エネルギーを吸収できる能力のことで、
・建物の強さ:地震力に耐える「頑丈さ」
・建物の粘り:地震力を逃がす「しなやかさ」
・建物状況:建物の平面形、断面形、バランス
・経年状況:建物の老朽化の度合い
を考慮して決まります。
耐震診断の結果により、耐震改修が必要かどうかを判断することができます。
「予備調査」、「現地調査」、「耐震診断結果の評価」の流れで進めていきます。
「予備調査」では、設計図書や計算書、増改築の履歴が分かる資料を準備し、現地調査の内容や耐震診断方法を検討します。
「現地調査」では、現地で構造躯体や非構造部材、設備機器等の現況を調査します。
・RC造の調査例:目視による状況調査、部材の実測、鉄筋探査、コンクリートコア採取による圧縮強度試験・中性化深さ試験など
・S造の調査例:目視による状況調査、部材の実測、接合部の実測、柱脚部の実測など
「耐震診断結果の評価」では、予備調査や現地調査の結果を元に、耐震診断計算を実施します。耐震診断計算の結果は、耐震性能を表す構造耐震指標Is値(アイエスチ)等で表されます。
構造種別 | 耐震診断の方法と名称(代表的なもの) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
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鉄筋コンクリート造 | (一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」 | Is<0.3又はCtu・sd<0.15 | 左右以外 | 0.6≦Isかつ0.3≦Ctu・Sd |
鉄骨造 | (一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 | Is<0.3又はq<0.5 | 左右以外 | 0.6≦Isかつ1.0≦q |
木造 | (一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「精密診断法」 | 上部構造評点<0.7 | 0.7≦上部構造評点<1.0 | 1.0≦上部構造評点 |
※震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
建築物耐震相談所
・開催日時:第2、第4水曜午後1時~午後5時(祝日、年末年始を除く)
・開催場所:一般社団法人徳島県建築士事務所協会(徳島県徳島市幸町3-55自治会館2階)
・お問い合わせ・ご相談:088-652-5862(※予約制)
建築構造に詳しい建築士が無料で相談に応じます。
徳島県住宅課建築指導室
・お問い合わせ・ご相談:電話088-621-2598
国道11号、国道32号、国道55号、国道192号、国道193号の5路線が対象路線です。
国道55線については、義務付け対象路線として指定した平成26年3月時点の路線が対象となります。そのため、小松島市大林町から阿南市津乃峰町までの区間は、現在の県道130号大林津乃峰線が対象です。
対象路線に敷地が接する建築物について、倒壊した場合に道路幅員の2分の1以上(かつ6m以上)を塞ぐ恐れがあるかどうかを、道路幅員と建築物の高さの関係により判断します。
建築物の高さは、地盤面から算定します。
階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは高さに算入されません。
棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は高さに算入されません。
建築物の構造と一体でない場合は、高さに算入されません。
診断義務付けの対象は一棟単位で判断します。一棟か別棟かの判断は、建築基準法の建築確認の取扱いによります。
要件に該当すれば、利用状況に関わらず診断義務付けの対象になります。
対象とならない場合もありえます。補助金申請前に、旧耐震(昭和56年5月以前)かどうか、道路閉塞するかどうか、申請者又は診断員が再確認してください。
診断結果の報告期限(令和3年3月31日)までに建替えや除却が行われる場合には、耐震診断及び結果報告の必要はありません。
一方、建替えや除却の予定があっても、報告期限(同上)において当該建築物が存在し、使用されていれば耐震診断及び結果報告を行う必要があります。
診断義務付け建築物の耐震診断は、次のいずれかに該当する者が行わなければなりません。(平成25年11月24日以前に耐震診断済みの場合を除く。)
・建築士であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習を含む)を修了した者(建築士の区分に応じ、それぞれ設計又は工事監理ができる範囲内の建築物についてのみ耐震診断を行うことが可能)
・大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授もしくは准教授、又は当該科目等の研究により博士の学位を授与された者
・上記と同等以上の知識と経験を有すると国土交通大臣が認める者
※「徳島県木造住宅耐震診断員」ではありません。
所管行政庁は、診断義務付けの建築物の所有者に対して報告を行うことを命ずることができます。命令の内容は公表されます。
命令に従わない場合は、100万円以下の罰金の対象となります。(耐震改修促進法第43条)
耐震改修の義務付けはしていません。ただし、耐震診断の結果、耐震性が十分でない場合は、耐震改修を行うよう努めなければなりません。(努力義務)
耐震改修にあたっては、国、市町村及び県の補助が受けられる場合がありますので、市町村の耐震担当課窓口にお問い合わせください。
また、融資制度や税制措置が用意されています。
要安全確認計画記載建築物については、耐震診断結果の報告期限ごとに、要緊急安全確認大規模建築物については用途ごとに、所管行政庁がとりまとめてインターネット等の手段により公表されます。
公表される内容は、「建築物の概要(名称、位置、用途等)、耐震診断の結果、耐震改修等の予定」です。
耐震対策緊急促進事業補助金(国からの補助金)と民間建築物耐震化支援事業補助金(市町からの補助金)が受けられますので、それぞれの申請書が必要です。また、実績報告等もそれぞれ必要です。
申請書の提出先は、いずれも市町の耐震担当課窓口です。
耐震対策緊急促進事業補助金(国からの補助金)の申請書は、県ウェブサイトからダウンロードできます。
民間建築物耐震化支援事業補助金(市町からの補助金)の申請書は、各市町にお問い合わせください。
耐震対策緊急促進事業補助金(国からの補助金)の申請に必要な書類は次のとおりです。
・(様式2~4)耐震対策緊急促進事業補助金交付申請書
・診断者の資格が分かる書類(講習修了証明書等の写し) ≫Q20参照
・対象建築物の所有者であることを証する書類(建物の登記事項証明書等)
・区分所有又は共有の建築物の場合は、耐震診断の実施について所有者間での承認が確認できるものの写し
・耐震診断費用の見積書の写し(積算内訳が分かるもの) ≫Q21参照
・付近見取図
・配置図、平面図(対象部分と当該面積を明示したもの) ≫Q22参照
・立面図、断面図等(道路を閉塞することが分かる資料)
・外観写真(対象建築物が分かるもの)
・(様式1)耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し(所管行政庁の確認済みのもの)
・消費税の仕入税額控除確認書
・口座振込依頼書
※申請書、実績報告書、請求書等には同一の印鑑を使用してください。
登録資格者講習を修了した建築士などの規定があります。≫Q13参照
講習は木造、S造、RC造、SRC造の4種類の区分がありますので、該当する修了証明書を添付してください。
「通常の耐震診断に要する費用」と「通常の耐震診断に要する費用以外の費用」を分けて計上してください。
検査費(溶接部の超音波探傷検査、コンクリート供試体の圧縮強度検査に係る費用等)は、「通常の耐震診断に要する費用」に計上してください。
設計図書の復元、第3者機関の判定、設計図書と現況の不整合等に伴う追加的に行う調査費用などは、「通常の耐震診断に要する費用以外の費用」に計上してください。
補助限度額は延べ面積から算出します。面積の取り方は、建築確認の取扱いと同じです。
耐震対策緊急促進事業補助金(国からの補助金)の申請後、市町において必要書類の確認、県及び国土交通省において内容審査を行い、交付決定が通知されます。※申請から通知までは約1か月程度です。
民間建築物耐震化支援事業補助金(市町からの補助金)の申請後、上記に合わせて、市町から交付決定が通知されます。
交付決定日以降に、耐震診断業務について契約し、耐震診断に着手してください。
申請額を変更する場合や予定期日を変更する場合は、変更前に手続きが必要です。早めに市町及び県の耐震担当課窓口に相談し、指示を受けてください。