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安全衛生課 (全7件)
2013年6月3日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:旅行業法,観光政策課
添付ファイル 旅行業務取扱料金 (Word97-2003:68 KB)
費用総額の % 個人(上記以外の場合) 1件につき 円 運送機関、宿泊機関の予約・手配 1件につき 円 添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) 添乗員1人1日につき円 変更手続料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 ○人以上の団体手配旅行の場合 変更に係る部分の変更前の旅行代
添付ファイル 旅行業務取扱料金 (PDF:86 KB)
費用総額の %運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 個人(上記以外の場合) 1 件 に つ き 円手配料金運送機関、宿泊機関の予約・手配 1 件 に つ き 円添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。)添乗員1人1日につき円○人以上の団体手配旅行の場合変更に係る部分の変更前の旅行代金
2013年5月24日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月24日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月22日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月22日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月22日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月22日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:50 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:50 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:50 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:50 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
2013年5月22日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:48 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:48 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:48 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:48 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
2013年5月16日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月16日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
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