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予算 - 検索結果

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社会福祉法 (全23件)
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2021年6月8日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,こども未来政策課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:93 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
2015年5月1日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,こども未来政策課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:241 KB)
会計士,税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。特に,資産額が 100億円以上若しくは負債額が 50億円以上又は収支決算額が 10億円以上の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても,
2015年5月1日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,こども未来政策課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月22日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2021年6月8日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,こども未来政策課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:94 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
2020年6月1日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,長寿いきがい課
添付ファイル 審査基準(63-2) (PDF:62 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
2020年6月1日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,長寿いきがい課
添付ファイル 審査基準(62-2) (PDF:61 KB)
こと。②当該事業の経営者が社会的信望を有すること。③実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。④当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。⑤脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
2015年5月1日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,こども未来政策課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:242 KB)
会計士,税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。特に,資産額が 100億円以上若しくは負債額が 50億円以上又は収支決算額が 10億円以上の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても,
2015年5月1日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,こども未来政策課
添付ファイル 審査基準.pdf (PDF:229 KB)
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月24日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
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