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予算 - 検索結果

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健康寿命推進課 (全9件)
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2015年5月26日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律,健康寿命推進課
添付ファイル 介護手当支給申請書 (PDF:108 KB)
費用を支出して介 介護に要する費申 請 額 金 円 日 用として支出し 円護を受けた日数 た費用の額介護を必要とする別紙診断書のとおり障 が い の 状 態1 自 宅介護を受けた場所 2 そ の 他 名 称所在地本 人 と名称又は氏名 所在地又は住所 の 続 柄 区 分(親族のみ)介護 1 介護サー
添付ファイル 診断書作成時の注意点 (PDF:2 MB)
費用を支払っている場合、その費用(※)について介護手当(障害の程度毎の限度額有)が支給されます。また、障害の程度が「重度」であれば、介護費用が発生しない場合でも介護手当(定額)が支給されます。※ 介護保険の自己負担については、支給対象となるサービスが指定されています。介護保険のサービスとは別に(例:
2014年5月16日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:母体保護法,健康寿命推進課
経理に関する事項十二 その他必要と認める事項(認定講習の認定基準)第十七条 法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、左の通りとする。一 受講資格は、助産師、保健師又は看護師であること。二 講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。三 受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以
経理に関する事項十二 その他必要と認める事項(認定講習の認定基準)第十七条 法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、左の通りとする。一 受講資格は、助産師、保健師又は看護師であること。二 講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。三 受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以
2014年4月18日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律,健康寿命推進課
添付ファイル 医療費支給申請書.odt (OpenDocument テキスト:14 KB)
公費負担者番号 公費負担者医療の 受 給 者 番 当該負傷又は疾病に ついての法第11条の 認定の有無、認定年 月日及び認定番号 有・無 昭和 年 月 日 平成 公費負担者番号 公費負担医療の 受 給 者 番 号 医療の給付を受ける ことができなかった 理由 医療を受けた期間 平成 年 月 日から平
2013年5月24日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月24日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
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会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月16日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
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2013年5月16日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
会計士,税理士 等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 特に,資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上 の法人については,その事業規模に鑑み,2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望 ましいものであること。これらに該当しない法人についても
2013年5月16日 テーマ:申請処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:精神保健福祉法施行条例,健康寿命推進課
添付ファイル 入院費用減免申請書(Word) ( リッチテキストフォーマット:36 KB)
費用減免申請書年 月 日 徳島県知事 殿申請者 住所 氏名 病院に入院措置をされた に対する入院費用の徴収額として月額 円の決定を受けておりますが,次の理由により減額(免除)してくださるよう,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例第3条第2項の規定により申請します。 理由 注 理由を証明する
添付ファイル 入院費用減免申請書(PDF) (PDF:54 KB)
所氏 名 病院に入院措置をされた に対する入院費用の徴収額として月額 円の決定を受けておりますが,次の理由により減額(免除)してくださるよう,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例第3条第2項の規定により申請します。理 由 注 理由を証明するのに必要な書類を添付すること。
2013年5月13日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律,健康寿命推進課
添付ファイル 公費負担申請書.odt (OpenDocument テキスト:12 KB)
公費負担を申請します。 申請者の氏名 申請者の住所 患者との関係 徳 島 県 知 事 殿 患者の氏名 性別 男・女 生年月日 明・大・昭・平 年 月 日 住 所 (〒 - ) 電話番号( ) - 保険者等の 種 別 健保(本人・家族) 国保(一般・退職本人・退職家族) 生保(保護受給中・保護申請中)