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職員からの苦情相談について

徳島県人事委員会では,徳島県職員並びに公平事務受託団体である町,村,一部事務組合及び広域連合の職員の皆さんから,勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談に応じています。

職員相談員による苦情相談について
相談日 月曜日から金曜日まで(県の休日を除く。)
相談時間 原則として午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
受付方法 相談に先立ち,所定の苦情相談申込書に記入の上,人事委員会事務局に郵送又は持参により提出してください。
相談方法 相談者本人と人事委員会事務局の職員相談員との面談により行います。
連絡先 徳島県人事委員会事務局 職員課審査給与担当 〒770-8570 徳島県徳島市万代町一丁目1番地 電話088-621-3213

苦情相談制度とは

Q:苦情相談制度とはどのようなものですか。
A:職員の悩みを解消することにより,安んじて仕事に専念できるようにして公務能率の維持・向上が図られるように,職員からの苦情相談に関する規則(徳島県人事委員会規則9-5)に基づき,人事委員会事務局の職員相談員が相談に応じる制度です。
Q:誰でも相談できるのですか。
A:県及び公平事務受託団体の一般職の職員(条件付採用期間中の職員,会計年度任用職員,臨時的任用職員,再任用職員,任期付職員を含みます。)を対象としています。 ・相談は職員本人からのものに限ります。 ・公営企業職員及び技能労務職員は対象外です。

相談の内容・相談の方法

Q:相談に応じてもらえるのは,どのようなことですか。
A:勤務条件その他の人事管理に関する苦情(任命権者の専権事項である管理運営事項に関するものは除く。)の相談に応じています。 なお,個人生活に起因する事柄は,相談の対象外となります。
Q:相談に応じてくれる職員相談員は,どのような人物ですか。
A:人事委員会事務局の職員が職員相談員となっており,相談内容に応じて2名で相談に応じます。なお,相談者が希望する場合は,2名のうち1名は相談者と同性の職員相談員が対応します。
Q:相談したい場合は,どのようにすればよいのですか。
A:あらかじめ,苦情相談申込書を人事委員会事務局に郵送又は持参により提出してください。受付後、電話で御案内しますので,申込書には,日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

相談をした後は

Q:相談した苦情は,どのような方法で解決されるのですか。
A:相談者が抱えている悩みの相談に対し,職員相談員が制度の説明や助言を行います。場合によっては,申出人の了解の下に,当局へ相談内容を伝達し,必要に応じ,事実関係等についての調査等を対応を求め,その結果に基づき,関係当事者に対し指導,あっせん等(昇任や配置転換等、任命権者の管理運営事項に関するものは除く。)を行うなどして,相談に係る問題の適切な解決に努めます。
Q:相談したことについて,秘密は守られるのですか。
A:職員相談員は,相談内容はもちろん,誰から相談を受けたかということまで全て秘密を厳守します。当局に相談内容を伝えるときは,必ず相談者の了解を取りますので,安心して相談してください。
Q:苦情を申し出たことによって,職場で不利益な扱いを受けませんか。
A:職員が苦情相談を行ったことによって,職場において不利益な取扱いを受けることがないように,職員からの苦情相談に関する規則第8条で任命権者に配慮義務を課しています。