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政治資金収支報告書(令和7年分)の提出について

各政治団体は、政治資金規正法第12条第1項の規定に基づき、毎年12月31日現在でその年の収入及び支出を記載した収支報告書を選挙管理委員会に提出する必要があります。
収支報告書作成に係る書類を掲載しますので、持参・郵送・オンライン提出のいずれかの方法により、提出期限までに御提出ください。

1.提出期限

(1)国会議員関係政治団体以外・・・令和8年3月31日まで

(2)国会議員関係政治団体・・・・・令和8年6月1日まで 

2.提出先

〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県選挙管理委員会

3.提出様式

収支報告書をエクセルにより作成される場合は、詳細は政治資金関係申請・届出オンラインシステム<外部リンク>からダウンロードできます。

なお、政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用を受けることのできる政治団体については、政治資金規正法関係届出等手続一覧を御確認ください。

4.参考

現在公表している収支報告書について

詳細は、政治資金収支報告書(PDF)の公表を御覧ください。

政治資金規正法に基づく各種届出について

詳細は、政治資金規正法関係届出等手続一覧を御覧ください。

収支報告書のオンライン提出について

詳細は政治資金関係申請・届出オンラインシステム<外部リンク>を御覧ください。

なお、令和6年度の政治資金規正法改正により、国会議員関係政治団体については、令和9年1月1日以降に提出する収支報告書からオンラインによる提出が義務付けられます。オンライン提出にあたっては、以下のチラシのとおり、オンラインシステム利用に係る事前申請が必要となりますので、義務化に円滑に対応頂くため、義務付け前の令和7年分収支報告書からオンライン提出を御検討くださいますようお願いいたします。

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