〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
<政党の支部>
<その他の政治団体>
政治団体を組織した日又は政治団体となった日から7日以内
(国会議員関係政治団体のうち2号団体にあっては、国会議員に係る公職の候補者から「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を受けた日から7日以内)
選管に届出書類を持参して届出のこと(郵便等によることはできないこと)
<政党の支部>
<その他の政治団体>
届出事項に異動があった日から7日以内
(国会議員関係政治団体のうち2号団体に該当したとき又は該当しなくなったときにあっては、国会議員に係る公職の候補者から「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」又は「国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知」を受けた日から7日以内)
選管に届出書類を持参して届出のこと(郵便等によることはできないこと)
政治団体が解散した日又は目的の変更その他により政治団体でなくなった日から30日以内(国会議員関係政治団体にあって60日以内)
資金管理団体を指定した日から7日以内
資金管理団体の届出事項に異動があった日から7日以内
資金管理団体の指定を取り消した日から7日以内
領収書の写しも添付してください。
収支報告書をエクセルにより作成される場合は、総務省のホームページからダウンロードできます。下記の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」にアクセスし、作成ソフト(無料)をダウンロードしてお使いくだい。
自動計算機能により合計等が自動計算されるとともに、エラーチェック機能で提出前に記入不備等の確認ができます。
政治資金関係申請・届出オンラインシステム(外部サイトへリンク)
※すでに作成した会計帳簿をもとに、直接データを入力して収支報告書を作成する場合は「収支報告書作成ソフト(単独使用)」に、日々の会計データを入力し、電子データで会計帳簿を作成してください。自動的に収支報告書を作成する場合は「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」をダウンロードしてください。
毎年12月31日現在で記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に衆議院議員総選挙等があった場合は、4月末日)までに
※所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18に規定する個人のする政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限は、令和11年12月31日まで延長されております。