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政治資金規正法関係届出等手続一覧

目次

  1. 政治団体が組織され、又はある団体が政治団体となったときの届出
  2. 届出事項に異動があったときの届出
  3. 政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときの届出
  4. 資金管理団体の指定をしたときの届出
  5. 資金管理団体の届出事項に異動があったときの届出
  6. 資金管理団体の指定を取り消したときの届出
  7. 収支報告書の提出
  8. 寄附金(税額)控除を受けるための申請

1.政治団体が組織され、又はある団体が政治団体となったときの届出

(1) 届出等に必要な書類

<政党の支部>

<その他の政治団体>

(2) 届出等の期限

政治団体を組織した日又は政治団体となった日から7日以内

(国会議員関係政治団体のうち2号団体にあっては、国会議員に係る公職の候補者から「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を受けた日から7日以内)

(3) 届出等の方法

選管に届出書類を持参して届出のこと(郵便等によることはできないこと)


2.届出事項に異動があったときの届出

(1) 届出等に必要な書類

<政党の支部>

<その他の政治団体>

(2) 届出等の期限

届出事項に異動があった日から7日以内
(国会議員関係政治団体のうち2号団体に該当したとき又は該当しなくなったときにあっては、国会議員に係る公職の候補者から「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」又は「国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知」を受けた日から7日以内)

(3) 届出等の方法

選管に届出書類を持参して届出のこと(郵便等によることはできないこと)


3.政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときの届出

(1) 届出等に必要な書類

(2) 届出等の期限

政治団体が解散した日又は目的の変更その他により政治団体でなくなった日から30日以内(国会議員関係政治団体にあって60日以内)


4.資金管理団体の指定をしたときの届出

(1) 資金管理団体の指定をしたときの届出

(2) 届出等の期限

資金管理団体を指定した日から7日以内


5.資金管理団体の届出事項に異動があったときの届出

(1) 届出等に必要な書類

(2) 届出等の期限

資金管理団体の届出事項に異動があった日から7日以内


6.資金管理団体の指定を取り消したときの届出

(1) 届出等に必要な書類

(2) 届出等の期限

資金管理団体の指定を取り消した日から7日以内


7.収支報告書の提出

(1) 届出等に必要な書類

領収書の写しも添付してください。

(2) 届出等の期限

毎年12月31日現在で記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に衆議院議員総選挙等があった場合は、4月末日)までに


8.寄附金(税額)控除を受けるための申請

(1) 届出等に必要な書類


【留意事項】

※1・・・「被推薦書」の提出が必要な場合
衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者(当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。)を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(国会議員関係政治団体のうち、2号団体を除く。)を設立する場合
※2・・・「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」の提出が必要な場合
国会議員関係政治団体のうち、2号団体を新たに設立する場合又は既に設立届を提出している政治団体がこの2号団体に該当することとなった場合
※3・・・「国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知」の提出が必要な場合
国会議員関係政治団体のうち、2号団体が、国会議員に係る公職の候補者であった者からこの通知を受けたことにより、2号団体に該当しなくなった旨の異動届を提出する場合
※国会議員関係政治団体とは
以下の1・2の政治団体(政党、政治資金団体及びいわゆる政策研究団体を除く。)及び3の政党支部である。
  1. 国会議員に係る公職の候補者(当該候補者となろうとする者及び現に公職にある者を含む。以下同じ。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)
  2. 租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)
  3. 国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者である政党の支部(みなし1号団体)
※4・・・政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用を受けることのできる政治団体
  • 政党(支部を含む)
  • 政治資金団体
  • 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする政治団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員である政治団体
    (「国会議員氏名届(当該国会議員の氏名を記載した書面)」を提出することが必要。)
  • 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(国会議員関係政治団体のうち、2号団体にあっては「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」、2号団体以外の政治団体にあっては「被推薦書」を提出することが必要。)
    (国会議員関係政治団体のうち、2号団体にあっては「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」、2号団体以外の政治団体にあっては「被推薦書」を提出することが必要。)
  • 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長の職の候補者又は候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
    (国会議員関係政治団体のうち、2号団体にあっては「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」、2号団体以外の政治団体にあっては「被推薦書」を提出することが必要。なお、優遇措置を受けられるのは、被推薦者が立候補の届出をした日の属する年と、その前年中にされた寄附に限られること。)