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政治資金規正法関係届出等手続一覧

目次

  1. 政治団体が組織され、又はある団体が政治団体となったときの届出
  2. 届出事項に異動があったときの届出
  3. 政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときの届出
  4. 資金管理団体の指定をしたときの届出
  5. 資金管理団体の届出事項に異動があったときの届出
  6. 資金管理団体の指定を取り消したときの届出
  7. 収支報告書の提出
  8. 寄附金(税額)控除を受けるための申請

1.政治団体が組織され、又はある団体が政治団体となったときの届出

(1) 届出等に必要な書類

<政党の支部>

<その他の政治団体>

※「被推薦書」の提出が必要な場合

衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者(当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。)を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(国会議員関係政治団体のうち、2号団体を除く。)を設立する場合

※「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」の提出が必要な場合

国会議員関係政治団体のうち、2号団体を新たに設立する場合又は既に設立届を提出している政治団体がこの2号団体に該当することとなった場合

※国会議員関係政治団体とは

次の(1)~(3)の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)及び(4)(5)の政治団体(国会議員関係政治団体とみなされます。)
(1)国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
(2)租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
(3)政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
(注)令和8年1月1日から国会議員関係政治団体に追加され、令和7年10月1日から届出が始まります。
(4)政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの
(5)国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のうち、各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額が1,000万円以上となった政治団体(1,000万円以上となった年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなされます。)
・同一の国会議員関係政治団体(上記(3)を除く。)から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である2以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計)
・同一の上記(3)に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
(注)令和8年1月1日から国会議員関係政治団体に追加されます。
なお、「国会議員に係る公職の候補者」には、現に国会議員の職にある者及び国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。

(2) 届出等の期限

政治団体を組織した日又は政治団体となった日から7日以内

(国会議員関係政治団体のうち2号団体にあっては、国会議員に係る公職の候補者から「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を受けた日から7日以内)

(3) 届出等の方法

選管に届出書類を持参して届出のこと(郵便等によることはできないこと)


2.届出事項に異動があったときの届出

(1) 届出等に必要な書類

<政党の支部>

<その他の政治団体>

※「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」の提出が必要な場合

国会議員関係政治団体のうち、2号団体を新たに設立する場合又は既に設立届を提出している政治団体がこの2号団体に該当することとなった場合

※「国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知」の提出が必要な場合

国会議員関係政治団体のうち、2号団体が、国会議員に係る公職の候補者であった者からこの通知を受けたことにより、2号団体に該当しなくなった旨の異動届を提出する場合

(2) 届出等の期限

届出事項に異動があった日から7日以内
(国会議員関係政治団体のうち2号団体に該当したとき又は該当しなくなったときにあっては、国会議員に係る公職の候補者から「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」又は「国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知」を受けた日から7日以内)

(3) 届出等の方法

選管に届出書類を持参して届出のこと(郵便等によることはできないこと)


3.政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときの届出

(1) 届出等に必要な書類

(2) 届出等の期限

政治団体が解散した日又は目的の変更その他により政治団体でなくなった日から30日以内(国会議員関係政治団体にあって60日以内)


4.資金管理団体の指定をしたときの届出

(1) 資金管理団体の指定をしたときの届出

(2) 届出等の期限

資金管理団体を指定した日から7日以内


5.資金管理団体の届出事項に異動があったときの届出

(1) 届出等に必要な書類

(2) 届出等の期限

資金管理団体の届出事項に異動があった日から7日以内


6.資金管理団体の指定を取り消したときまたは資金管理団体でなくなったときの届出

(1) 届出等に必要な書類

(2) 届出等の期限

資金管理団体の指定を取り消した日から7日以内


7.収支報告書の提出

(1) 届出等に必要な書類

領収書の写しも添付してください。

収支報告書をエクセルにより作成される場合は、総務省のホームページからダウンロードできます。下記の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」にアクセスし、作成ソフト(無料)をダウンロードしてお使いくだい。
自動計算機能により合計等が自動計算されるとともに、エラーチェック機能で提出前に記入不備等の確認ができます。

政治資金関係申請・届出オンラインシステム(外部サイトへリンク)

※すでに作成した会計帳簿をもとに、直接データを入力して収支報告書を作成する場合は「収支報告書作成ソフト(単独使用)」に、日々の会計データを入力し、電子データで会計帳簿を作成してください。自動的に収支報告書を作成する場合は「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」をダウンロードしてください。

(2) 届出等の期限

毎年12月31日現在で記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に衆議院議員総選挙等があった場合は、4月末日)までに


8.寄附金(税額)控除を受けるための申請

(1) 届出等に必要な書類

※政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用を受けることのできる政治団体

  • 政党(支部を含む)
  • 政治資金団体
  • 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする政治団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員である政治団体(「国会議員氏名届(当該国会議員の氏名を記載した書面)」を提出することが必要。)
  • 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(国会議員関係政治団体のうち、2号団体にあっては「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」、2号団体以外の政治団体にあっては「被推薦書」を提出することが必要。)
  • 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長の職の候補者又は候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(国会議員関係政治団体のうち、2号団体にあっては「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」、2号団体以外の政治団体にあっては「被推薦書」を提出することが必要。なお、優遇措置を受けられるのは、被推薦者が立候補の届出をした日の属する年と、その前年中にされた寄附に限られること。)

※所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18に規定する個人のする政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限は、令和11年12月31日まで延長されております。