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政治資金収支報告書(PDF)の公表

政治資金収支報告書の公開について

政治資金規正法第20条の2第2項の規定により、政治資金収支報告書の要旨が公表された日(通例、毎年11月)から3年間、どなたでも収支報告書の閲覧又は写しの交付を請求することが可能です。

1 請求にあたり、請求書に報告対象年及び政治団体名を記載してください。 
2 写しの交付は、用紙に複写したものに限ります。
3 写しの交付を行う際に、用紙1枚当たり10円の手数料を負担いただきます(両面の場合、1枚20円となります。)。
4 郵送を希望される場合は、切手により郵送料を納付いただきます。

国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示について

政治資金規正法第19条の16第1項の規定により、国会議員関係政治団体の領収書等のうち、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係るものについては、政治資金収支報告書の要旨が公表された日(通例、毎年11月)から3年間、どなたでも少額領収書等の写しの開示制度により開示請求を行うことができます。

1 請求には、報告対象年、政治団体名及び支出項目の記載が必要です。
2 開示には、閲覧及び写しの交付があります。
3 写しの交付は、用紙に複写したものに限ります。
4 写しの交付を行う際に、用紙1枚当たり10円の手数料を負担いただきます(両面の場合、1枚20円となります。)。
5 郵送を希望される場合は、切手により郵送料を納付いただきます。