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公文書公開請求の手続きについて

1 請求の方法について

 公文書の公開請求は、次の公文書公開請求書に必要な事項を記載し、これを窓口に提出することにより行います。

 ※電子申請をされる方は、こちらをクリックしてください。電 子 申 請

(平成28年3月14日から電子申請システムが新しくなっております。前システムにおいて利用者登録をしていた方は,お手数ですが,再度利用者登録をお願いします。)

2 請求書の記載事項について

(1)請求者(住所、氏名及び電話番号)欄

 請求者への連絡及び通知書の郵送のために必要となりますので、正確に記載してください。なお、押印の必要はありません。

 請求者が法人その他の団体である場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記載してください。電話番号は請求に係る担当者の電話番号を記載してください。また、担当者の所属及び氏名を備考欄に記載してください。

(2)「1公文書の件名」欄

 公開請求に当たりましては、請求者が求める情報内容に対応する県の公文書を適切に特定する必要がありますので、この欄の記載事項につきましては、当該事務を所管する担当課に問い合わせてください。

 なお、担当課がお分かりにならない場合は、下の問い合わせ先に連絡してください。

(3)「2公開の方法」欄

 公文書の区分に応じ、希望する方法のいずれかを○で囲むなどして選択してください。

 なお、請求される公文書が「文書、図画及び写真」又は「電磁的記録」のどちらであるのかについては、当該事務を所管する担当課に問い合わせてください。

 「写しの交付」、「用紙に出力したものの交付」又は「複写したものの交付」について郵送を希望する場合は、備考欄に「郵送希望」と記載してください。

 ※電子申請の場合は、入力画面の「3公開の場所」で「郵送」を選択してください。

(4)「3備考」欄

 請求者が法人その他の団体である場合は、請求に係る担当者の所属及び氏名を備考欄に記載してください。

 「写しの交付」等について郵送を希望する場合は、「郵送希望」と記載してください。

 その他、県に連絡事項があれば記載してください。

 ※電子申請の場合は、入力画面の「3公開の場所」で「郵送」を選択してください。

3 請求書の提出方法について

 請求書の提出は、「公文書公開制度の概要」の(5)に記載してある各窓口に直接お持ちいただくほか、文書の特定がされていれば郵送、ファクシミリ又は電子申請システムにより提出することもできます。

 郵送又はファクシミリによる提出の場合の提出先は下に記載しておりますが、当該事務を所管する担当課がお分かりになる場合は、直接担当課に提出していただいても構いません。

4 請求書の補正について

 請求書の記載事項が不十分であったり、記載されていない場合は、補正通知書により書面での補正をお願いすることがあります。

 なお、補正通知書に記載された期日までに補正内容を記載した書面が提出されない場合は、当該請求を拒否することになります。

5 請求に対する決定の通知について

(1)請求書の受付日から15日以内に公開、非公開等の決定を行い、当該決定の通知書を郵送します。やむを得ない理由により決定期間を延長する場合も、当該延長の通知書を郵送します。

(2)ファクシミリ又は電子申請システムにより提出された請求書に対しても、各種決定通知書は郵便で送付します。

6 公開の実施について

(1)公文書の公開は、決定通知書で指定する日時及び場所において行います。

(2)「写しの交付」等について郵送を希望されている場合は、公開決定等の通知書と一緒に次の書類を郵送し、複写料及び送料が県に納付されたことが確認できた後に、当該写し等を郵送します。

 ○複写料及び送料の内訳並びに納付方法の説明書

 ○納入通知書

7 注意事項

(1)ファクシミリでの請求書の提出は、誤送信の可能性がありますので、秘密を厳守されたい方は、窓口に直接お持ちいただくか、郵送により提出してください。

(2)請求書の受付日は、請求書が窓口に到達し、了知可能な状態に置かれた日になりますので、県の担当者の退庁後や休日に郵送等により提出された請求書は、翌日以降の受付になります。

請求書の提出先

〒770-8570徳島市万代町1丁目1番地

徳島県監察局監察評価課県庁ふれあい室

情報公開個人情報担当