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情報公開(制度の概要)

情報公開制度の概要

1 請求から公開までの流れ

2 公開請求ができる県の機関等(実施機関)

 この制度を実施する県の機関等は、次のとおりです。これらの機関が保有している公文書を公開請求することができます。

 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、県が設立した地方独立行政法人、徳島県住宅供給公社、徳島県土地開発公社

3 公開の対象となる公文書

 公文書公開制度にいう「公文書」とは、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの」をいいます。

 また、条例の適用を受け公開請求をすることができる公文書は、次のいずれかに該当するものとなっています。

ア 議会については、(平成13年10月1日以降に作成取得した組織共用文書)

イ 公安委員会、警察本部長については、(平成14年4月1日以降に作成取得した組織共用文書)

ウ 住宅供給公社、土地開発公社については、(平成17年11月1日以降に作成取得した組織共用文書)

エ その他の実施機関は、

 (ア)条例施行(H13.10.1)前まで遡及し、かつ、施行後も対象となるもの(決裁・供覧文書、電磁的記録のうちデータベース)

 (イ)条例施行後に新たに対象となるもの(H13.10.1以降に作成取得したイに掲げるもの以外の組織共用文書(電磁的記録を含む。))

4 公開請求ができる人

 どなたでも、公文書の公開を請求することができます。

5 窓口

 公文書の公開請求は、公文書公開請求書に必要な事項を記載し、これを受付窓口に提出することによって行います。

 郵送、ファクシミリ等による請求方法については、「公文書公開請求の手続きについて」をご覧下さい。

 受付窓口の種類、設置場所及びそれぞれの窓口で受付対象となる公文書は、次のとおりです。

県庁総合窓口

徳島市万代町1丁目県庁1階
監察局監察評価課県庁ふれあい室 情報公開個人情報担当
電話:088-621-2024 ファクシミリ:088-621-2862
<受付対象公文書等>
すべての実施機関(公安委員会・警察本部長を除く。)の公文書(総合的な受付・相談)

地方総合窓口

阿南市富岡町あ王谷46 南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)
電話:0884-24-4170 ファクシミリ:0884-24-4301
海部郡美波町奥河内 南部総合県民局地域創生防災部(美波庁舎)
電話:0884-74-7311 ファクシミリ:0884-74-7337
美馬市脇町大字猪尻 西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)
電話:0883-53-2030 ファクシミリ:0883-53-2081
三好市池田町字マチ 西部総合県民局地域創生観光部(三好庁舎)
電話:0883-76-0363 ファクシミリ:0884-76-0450
<受付対象公文書等>
すべての実施機関(公安委員会・警察本部長、住宅供給公社、土地開発公社を除く。)の公文書 (総合的な受付・相談)

警察総合窓口

徳島市万代町2丁目警察本部庁舎1階
警務部情報発信課情報公開室
<受付対象公文書等>
公安委員会・警察本部長の保有する公文書
電話:088-622-3101(交換が出ますので情報公開係と指名してください) ファクシミリ:088-622-3512

個別窓口

部等の各課室、総合県民局各部室、東部各局及び各センター等
<受付対象公文書等>
所管事務にかかわる公文書(所管事務にかかわる受付・相談)

公開請求に対する決定

 請求書の記載内容により対応する公文書を特定します。

6 公開・非公開の決定

 公文書の公開請求があったときは、原則として請求を受けた日から15日以内に請求拒否をするかどうか又は公文書の公開・非公開の決定をし、速やかに文書でその内容を請求者に通知しなければなりません。ただし、やむを得ない理由により、15日以内で決定することができないときは、原則として45日を限度に期間を延長することがあります。

7 請求の拒否

 公文書の公開請求があった場合、その請求が不適法であるときや請求対象が存在しない文書であるときは、公開請求を拒否することになります。

 また、請求に係る公文書があるかどうかを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときも同様です。

8 公開の実施

 公文書の公開は、決定通知書で指定する日時及び場所において、請求に対応する公文書の原本を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し若しくは複写したものを交付することによって行います。公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、公文書の写しによって公開することがあります。

9 非公開情報

 県が保有する多種多様な公文書の中には、公開することにより個人のプライバシーや法人等の利益を侵害したり、行政の公正かつ円滑な運営を妨げ、ひいては県民全体の利益を損なうものなどが含まれています。

 このため、条例は、実施機関に対して原則公開を義務づけているものの、公文書の公開を請求する者の権利と県民の権利利益及び公益との調整を図る観点から、次のような情報が記録された公文書については、原則として非公開としています。

 なお、公文書に非公開部分とそれ以外の部分がある場合において、これを容易にかつ請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、非公開部分を除いた公開、すなわち部分公開をすることになっています。

(1)個人に関する情報であって特定個人が識別され得るもの

心身の状況に関する情報、家庭の状況に関する情報、社会的活動に関する情報など

(2)法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの

公開することにより法人等の正当な利益を損なうこととなる生産技術上、販売上又は経営上の情報など

(3)審議等の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、県民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

公開することにより、自由な意思決定を阻害するおそれのある情報、県民に誤解等を与えるおそれのある未成熟な情報、統一的に公にする情報で、公表前の検討段階で一部の者が入手することにより不当に利益を得るおそれのある情報など

(4)事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの

公開することにより事務事業の実施の目的を失わせたり、効率的な実施に支障を及ぼす情報など

(5)犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるもの

公開することにより個人の生命、財産の保護、犯罪の予防又は捜査に支障を生ずる情報など

(6)非公開を条件に任意に提供されたもの

公開しないことを条件に実施したアンケート調査の情報など

(7)法令等又は国の機関の指示等により公開できないとされているもの

指定統計調査票(統計法第15条)、地方税に関する調査等で知り得た情報(地方税法第22条)など

その他

10 費用の負担

 公文書の写しの交付を受ける場合には、写しの作成等に要する費用を負担していただきます。

・モノクロコピー(写し1枚につき)10円(A3サイズまで)

・カラーコピー(写し1枚につき)50円(A3サイズまで)

注)文書の写しが両面である場合は、2枚として計算します。

・フロッピィディスク(複写1枚につき)30円

・CD−R(複写1枚につき)50円

・カセットテープ(複写1巻につき)70円

・ビデオテープ(複写1巻につき)150円

注)その他、文書の複写のために外部委託を要するような場合は、当該委託に要した費用を負担していただきます。

注)郵送による公文書の写しの送付を希望される場合は、郵送に要する費用を負担していただきます。

11 不服申立て(審査請求)に対する救済

 請求のあった公文書の中に非公開事項に該当する情報が記録されているため、その全部又は一部を公開することができないときは、決定通知書の中でその理由を示しますが、非公開等の決定に不服がある場合、及び同日以降の公文書公開請求に係る実施機関の不作為について不服がある場合は、当該決定を行った又は行うべき実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

 審査請求を受けた実施機関は、弁明書を審査請求人に送付し、審査請求人は、これに対し反論書を提出することができます。また、審査請求人は、当該実施機関に対し口頭意見陳述を申し立てたり、証拠書類等を提出することもできます。

 不服申立てを受けた実施機関は、「徳島県情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てについての裁決を行います。

 行政不服審査法については、総務省のホームページに掲載されています。