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監査の種類

ア 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく監査)

監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査することとされており、これらについて毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行うこととされています。

イ 行政監査(地方自治法第199条第2項の規定に基づく監査)

財務監査のほか、監査委員は必要があると認めるときは、事務の執行についても監査することができます。

監査の対象は一般行政事務であり、これらの事務が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点から監査が行われます。

ウ 随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づく監査)

監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができるとされており、これを随時監査と呼んでいます。

エ 財政的援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定に基づく監査)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、県が財政的援助を与えているもの並びに出資、支払保証、信託及び公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行について監査することができます。

オ 直接請求による監査(地方自治法第75条第1項の規定に基づく監査)

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、県の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。

請求の対象は、県の事務全般について行うことができます。

カ 議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査)

議会は、県の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

請求の対象は、県の事務全般について行うことができます。

キ 知事の要求による監査(地方自治法第199条第6項の規定に基づく監査)

知事は、県の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

請求の対象は、県の事務全般について行うことができます。

ク 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定に基づく検査)

県の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者や公営企業管理者等から提出された検査資料に基づき、検査を行っています。

ケ 公金の収納支払事務に関する監査

公金の収納支払事務に関する監査には、普通会計(一般会計及び特別会計)に関するものと公営企業会計に関するものがあります。

(1)普通会計(地方自治法第235条の2第2項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事から要求があるときは、指定金融機関が取り扱う県の公金の収納又は支払の事務について監査することができます。

(2)公営企業会計(地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は公営企業管理者から要求があるときは、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務について監査することができます。

コ 決算審査

決算審査には、普通会計(一般会計及び特別会計)に関するものと公営企業会計に関するものがあります。

(1)普通会計(地方自治法第233条第2項の規定に基づく審査)

知事は、毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。

(2)公営企業会計(地方公営企業法第30条第2項の規定に基づく審査)

知事は、毎会計年度、公営企業管理者から提出のあった決算、証書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して公営企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されているかといった観点から審査を行っています。

徳島県における公営企業会計は、病院事業会計、電気事業会計、工業用水道事業会計、土地造成事業会計、駐車場事業会計、流域下水道事業会計の6会計です。

サ 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定に基づく審査)

知事は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行っています。

シ 住民の請求による監査(地方自治法第242条第1項の規定に基づく監査)

住民は、県の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

(1)違法又は不当な公金の支出

(2)違法又は不当な財産の取得、管理、処分

(3)違法又は不当な契約の締結、履行

(4)違法又は不当な債務の負担その他の義務の負担

(5)(1)~(4)の行為が相当の確実さで予測される場合

(6)違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実

(7)違法又は不当に財産の管理を怠る事実

 住民監査請求Q&A

ス 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項の規定に基づく監査)

監査委員は、職員が保管する現金や物品等を亡失し、又は損傷するなど県に損害を与えたとき、知事の求めにより、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。

セ 健全化判断比率等審査

健全化判断比率等審査には、健全化判断比率に関するものと資金不足比率に関するものがあります。

(1)健全化判断比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく審査)

知事は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、県の財政の健全性の指標となる健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)とその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種審査、監査、検査の結果を勘案して、各比率が適正に算定されているかといった観点から審査を行っています。

(2)資金不足比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づく審査)

知事は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、公営企業に係る経営の健全性の指標となる資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種審査、監査、検査の結果を勘案して、各公営企業に係る資金不足比率が適正に算定されているかといった観点から審査を行っています。

ソ 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項の規定に基づく審査)

知事は、毎会計年度少なくとも1回以上、内部統制について評価した報告書を作成し、監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、知事による評価が、評価手続に沿って適切に実施されているか、見つかった内部統制の不備が重大な不備に当たるかどうかの判断は適切に行われているか、といった観点から審査を行っています。