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住民監査請求Q&A

Q1どのような制度ですか?

 住民監査請求は,知事などの執行機関や職員による公金の支出,財産の管理,契約の締結など財務会計上の行為等が違法又は不当であるとされるときに,このことを証明する書面を添えて,監査委員に対して監査を求め,県が必要な措置を講じることを請求する制度です。

Q2どのような場合に請求ができるのですか?

 住民監査請求は,知事などの執行機関や職員について,次のような違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合に行うことができます。

ア)違法又は不当な公金の支出(補助金の支出,職員給与の支出など)

イ)違法又は不当な財産の取得,管理,処分(県有地の売却,処分など)

ウ)違法又は不当な契約の締結,履行(物品購入契約,委託契約,工事請負契約など)

エ)違法又は不当な債務その他の義務の負担(借入れや保証をすることなど)

オ)違法又は不当に公金の賦課,徴収を怠る事実(県税や使用料の徴収を怠っている場合など)

カ)違法又は不当に財産の管理を怠る事実(県の土地や建物を不法占拠されたままにしていることなど)

また,ア)からエ)の行為が相当な確実さで予測される場合にも,監査請求を行うことができます。

Q3だれでもできるのですか?

 監査を請求することができるのは,徳島県に住んでいる方です。また,県内に所在する法人なども監査請求を行うことができます。

Q4請求書はどのように作成すればよいのですか?

ア)住民監査請求は書面により行うこととされています。請求書には,請求人の住所の明記,氏名の自署のうえ,請求の要旨を記載することが必要です。

 また,請求書には,違法又は不当とする財務会計上の行為又は怠る事実について事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。

イ)請求書の様式例及び記入内容は,次のとおりです。


徳島県職員措置請求書

 

1請求の要旨

(次の事項が明らかとなるように,まとめて記載してください。)

・だれについて〔請求の対象となる執行機関・職員〕

・いつ,どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるのか。

・その行為又は怠る事実は,どのような理由で,違法又は不当であるのか。

・その行為又は怠る事実により,徳島県にどのような財産的損害が生じているのか。

 あるいは,生じるおそれがあるのか。

・県にどのような措置をとることを求めるのか。

2請求者

 住所

 氏名(自署)

地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え,必要な措置を請求します。

 年月日

 徳島県監査委員(あて)

(注)縦書きでも差し支えありません。


 

Q5 請求書に添付する事実証明書とはどのようなものですか?

 請求書には,違法又は不当とする財務会計上の行為や怠る事実を証する書面(事実証明書)の添付が必要です。

 事実証明書は,請求人が請求書の中で問題とされる行為や事実の存在あるいはその違法性や不当性を明らかにするため,添付していただく資料です。様式などに特に決まりはありません。例としては,情報公開請求で入手した公文書の写しなどがあります。

 

Q6 いつでもできるのですか?

 住民監査請求は,問題とする財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年以内に行わなければなりません。1年以上経過している場合には,正当な理由がない限り,行うことができません。

 ただし,怠る事実(公金の賦課・徴収を怠る事実,財産の管理を怠る事実)については,怠る状態が続いている限り,いつでも監査請求を行うことができます。

 

※住民監査請求は,個別外部監査による方法もあります。

 詳しくは,徳島県監査事務局までお問い合わせください。