オゾン層の保護と地球温暖化防止対策を図るため、平成13年6月22日に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が制定・公布されました。この法律に基づき、次の特定製品からのフロン類の回収が義務付けられました。
フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として平成27年4月1日から施行されました。
・第一種特定製品(業務用冷凍空調機器等):平成14年4月1日から対象です。
なお、家庭用冷蔵庫冷凍庫、家庭用エアコンからのフロン類の回収は家電リサイクル法の下で実施されています。
・第二種特定製品(カーエアコン):平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」の施行に伴い、同法で取り扱われることとなりました。→ 自動車リサイクル法
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器、自動販売機等)
第二種特定製品(カーエアコン) → 自動車リサイクル法
第一種特定製品
○第一種特定製品廃棄者
↓フロン類の回収依頼(特定製品+フロン類回収処理料金)
○第一種フロン類充塡回収業者(要登録)→再利用(回収したフロン類を再利用)
↓フロン類の破壊依頼(フロン類+フロン類破壊処理料金)
○フロン類破壊業者(要許可)
第一種フロン類充塡回収業者
業務用冷凍空調機器等のフロン類を充塡回収する業者は、第一種フロン類充塡回収業者として、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県の登録を受けなければなりません。
※廃業等届出書を提出する際には、次項の「フロン充塡回収量の報告」における報告様式も提出してください。
報告書の提出について
第一種フロン類充塡回収業者として登録された方は、フロン充塡回収量を年度毎に集計し、都道府県知事に報告する義務がありますので年度報告書を提出してください。
第一種フロン類充塡回収業者
提出期限:年度で集計し、翌年度の5月15日まで。
※令和3年度(令和2年度実績)から様式が変更となっています
フロン排出抑制法の内容等については,環境省HPもご参照ください。
→【フロンの回収と破壊】
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