対象者
第一種特定製品の整備または廃棄時にフロン類の充塡回収業務を行う者。
第一種フロン類充塡回収業者の義務
・正当な理由がある場合を除き、第一種特定製品廃棄者からフロン類を引き取ること
・省令で定める充塡回収基準に従ってフロン類を充塡または回収すること
・自ら再利用する場合等を除き、経済産業大臣及び環境大臣の許可を受けたフロン類破壊業者に対し、省令で定める運搬基準に従って引き渡すこと
・破壊に要する適正な料金を支払うこと
・年度毎に充塡回収量等を都道府県に報告すること
第一種特定製品
1.業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されている下記のもの。
2.冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
※特殊な例
・大型特殊自動車、小型特殊自動車に搭載されている運転席部分のエアコンは第一種特定製品です。
・冷凍車の運転席部分のエアコンは第二種特定製品ですが、貨物部分のエアコンは第一種特定製品です。
第一種フロン類充塡回収業者登録申請様式及び添付資料等について
登録申請書様式
申請書記載例
ア 本人を確認できる書類(※コピーでは認められません)
・個人であって、住民基本台帳ネットワークシステムによる本人情報確認ができない場合は、発行日より3ヶ月以内の住民票等の写し
・法人の場合は、発行日より3ヶ月以内の登記簿謄本。
イ フロン類回収設備の所有権を有することなどを証明する書類
自ら所有している場合は、購入契約書・納品書・領収書・販売証明書等のうち、いずれかのコピー。
自ら所有していない場合は、借用契約書・共同使用規定書・管理要領書・貸与承諾書等のうち、いずれかのコピー。
ウ フロン類回収設備の種類及び能力を証明する書類
申請書に記載された以下の項目について、それを示す書類として、取扱説明書・仕様書・カタログ等の写し。
○回収設備が回収できるフロン類の種類を示す書類(下記の条件がわかるもの)
・CFC専用
・HCFC専用
・HFC専用
・CFC、HCFC兼用
・CFC、HFC兼用
・HCFC、HFC兼用
・CFC、HCFC、HFC兼用
○回収設備の能力を示す書類(下記の条件がわかるもの)
・200g/min未満
・200g/min以上
<参考>
エ 誓約書
申請者等が法第29条第1項各号で定める欠格要件に該当しない者であることを誓約した旨の書面。
様式(誓約書)
オ 十分な知見を有する者を示す書類
別紙「十分な知見を有する者について」の「充塡について」を参照し、十分な知見を有する者を証明する書類(例:合格証、修了証等)の写しを添付してください。
別紙
カ 参考書類
フロン類回収に関する事業所の位置図や、資格、回収容器の種類・数、回収したフロン類の処理の方法などを所定の様式に記載して、添付してください。
参考書類様式
参考書類記載例
項 目 | 単 位 | 金 額 |
---|---|---|
第一種フロン類充塡回収業者登録申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
第一種フロン類充塡回収業者登録更新申請手数料 | 1件につき | 4,000円 |
登録申請時に、徳島県収入証紙を登録申請書表面貼付欄に貼付けてください。(収入印紙とは異なりますのでご注意ください。)
※収入証紙には印鑑などのしるしをつけないでください。(割印をしないで下さい)
※徳島県収入証紙販売箇所
・阿波銀行、徳島銀行等
<直接提出(郵送可)>
徳島県 危機管理環境部 環境指導課 ゴミゼロ推進担当
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
TEL:088-621-2267FAX:088-621-2846
E-mail:kankyoushidouka@pref.tokushima.jp
*郵送の場合は、書留若しくは簡易書留で送付してください。