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農産物検査法に基づく各種手続き

徳島県では、農産物検査法(昭和26年法律第144号)に基づき、徳島県内で農産物検査を行う登録検査機関(地域登録検査機関)に関する登録・指導監督の事務を所管しています。
なお、県域を越えて検査を行う検査登録機関(広域登録検査機関)については、国の所管となります。

農産物検査に関する事務処理要領

 農産物検査法に係る事務の要領について定めています。

地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル

 地域登録検査機関の登録・登録更新・変更登録の申請、登録事項の変更の届出などの手続きについて定めています。

地域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル

 地域登録検査機関からの申請・届出等に対する徳島県の事務処理について定めています。

農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル

 農林水産大臣への申出に関する手続きについて定めています。

農産物検査の検査結果等報告マニュアル

 地域登録検査機関が行った農産物検査の結果の報告などの手続きについて定めています。

登録検査機関一覧

 徳島県の登録検査機関は下記のとおりです。

登録等の手続きに必要な手数料

(1)手数料金額

徳島県農林水産関係手数料条例により下記のとおり手数料の金額を定めています。

登録手数料:1件につき150,000円
登録更新手数料:1件につき10,100円
変更登録手数料(農産物の種類の増加に係るもの):1件につき30,000円
変更登録手数料(登録の区分の増加に係るもの):1件につき150,000円

(2)手数料の納付方法

手数料の納付は、下記の方法により行ってください。

ア)申請書(仮)をメール(seisanryuutsuuka@pref.tokushima.lg.jp)もしくはFAXなどにより提出してください。(※申請書は案段階のもので構いません。押印不要。)
イ)徳島県から4連納付書を送付します。
ウ)4連納付書に定められた所定の金額を金融機関等で納付してください。
エ)申請者控として、領収証書と納付済証が返却されます。
オ)申請書に納付済証を貼付して提出してください。