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「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が令和6年1月25日に公布されましたので、お知らせいたします。

なお、施行通知の発出後に改めてお知らせいたします。

改正の概要

  1. 地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準の変更(水質汚濁防止法施行規則の改正) 「六価クロム化合物」について0.05mg/Lから0.02mg/Lに変更
  2. 排水基準の変更(排水基準を定める省令の改正) 「六価クロム化合物」に係る許容限度を0.5mg/mLから0.2mg/mLに変更 「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、同項目に係る許容限度を3000個/cm3から800CFU(コロニー形成単位)/mLに変更

詳細につきましては、以下の環境省のホームページに接続いただき、ご確認ください。