文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

借上型応急仮設住宅について

借上型応急仮設住宅について

 徳島県は、大規模災害が発生した場合において、住宅を失われた被災者の住居が早急に確保されるよう、災害救助法に基づき「応急仮設住宅」を被災者に供与します。

 この「応急仮設住宅」には、民間賃貸住宅を借り上げて供与する「借上型応急仮設住宅」と、災害発生後に緊急に建設して供与する「建設型応急仮設住宅」があります。

 東日本大震災や熊本地震においても多くの「借上型応急仮設住宅」が供与されており、大規模災害時には需要が見込まれることから、オーナーの皆様におかれましては、民間賃貸住宅の借上げに協力をお願い申し上げます。

対象となる住宅の条件

次の条件のすべてに該当する民間賃貸住宅(アパート、貸屋等)

  • 応急仮設住宅として県が借り上げることに貸主が同意している住宅
  • 家賃が月額89,000円以下(東日本大震災の場合の例、実際は災害発生後に決定します)
  • 昭和56年6月1日以降に建設された住宅 または、耐震診断や耐震改修等により耐震性があることが確認できる住宅
  • 賃貸可能な安全性が貸主等により確認された住宅
  • 敷金の代わりとして、退去修繕費の払いきりが可能であること

候補物件の調査について

 大規模災害が発生した場合に、借上型応急仮設住宅の供与が円滑に行われるよう、借り上げ可能な民間賃貸住宅の候補物件について、徳島県宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会徳島県本部において定期的に調査を行うこととしております。