文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援費補助金について

【重要なお知らせ】

【提出〆切】令和8年4月24日(金)※必着

【提出方法】原則、下記の「電子申請サービス」からご提出ください。

1.事業概要

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日)において、「人材不足が厳しい状況にある障害福祉分野についても、介護分野における対応も踏まえつつ、その経営状況等を踏まえた賃上げ措置等の支援を行う」こととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置が講じられることになりました。

国の事業の内容については、厚生労働省及びこども家庭庁の「実施要綱」をご確認ください。

・支給される補助金額は、各事業所・施設の基準月の総報酬※に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額となります。

※(基本報酬+加算減算)×1単位の単価

実施要綱

交付要綱

2.取得要件

以下の要件を満たす事業所が対象となります。

・基準月(令和7年12月を原則とし、令和8年1月、2月又は3月も選択可能)において、「福祉・介護職員等処遇改善加算(I、II、III又はIVに限る。)」を算定していること。

※基準月において同加算を取得していない場合でも、申請時に「令和8年度中に同加算を算定すること」を誓約した場合は対象として取り扱います。

・職場環境等要件について、算定している処遇改善加算の区分に応じた数の取組(全体から8以上、または14以上等)、あるいは経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善(年額460万円以上)を実施していること。

※申請時に「令和8年度中に実施すること」を誓約した場合も対象として取り扱います。

(※処遇改善加算の要件等について、詳細は国の実施要綱をご確認ください)

【相談支援事業所の方へ】

処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援)については、別途、処遇改善加算取得事業者に準ずる要件(任用要件・賃金体系の整備等)を満たす(又は満たす見込みの)場合に補助対象となります。

3.補助対象経費

人件費改善のために必要な経費

補助金に相当する福祉・介護職員等(福祉・介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている事業所については、その他の職員を含む。)の人件費

※退職手当は除きます。

※補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、人件費の改善の対象とした職員の平均的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう。)を低下させてはいけません。

※当該事業所における人件費の改善を行う方法等について職員に周知しなければいけません。また、職員から当該事業に係る人件費の改善に関する照会があった場合には、当該職員に関係する人件費の改善内容について、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答してください。

4.対象となるサービス及び交付率

以下の要綱等に掲げるサービス類型の「障がい福祉サービス事業所等」又は「障害児通所支援事業所等」が対象です。各サービスの交付率については、要綱の表をご確認ください。

・「徳島県福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援費補助金交付要綱」の別表

・「厚生労働省」実施要綱 別紙1(表1及び表2)

・「こども家庭庁」実施要綱 別紙1(表1及び表2)

※以下の事業所等は本補助金の対象外となりますのでご注意ください。

・令和8年4月以降に新規開設された事業所等

・計画書提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所等

5.提出方法

原則、以下の電子申請サービスにExcelファイルを添付してご提出ください。

▶ 徳島県電子申請サービス(申請画面へ進む)

※電子申請サービスでの申請が出来ない場合は郵送での受付も行います。

※補助金の申請は法人単位で行うこととなっています。補助金の申請にあたって事業所の漏れがないように留意してください。(申請が漏れた事業所については、補助金の交付対象とはなりません。)

6.提出〆切

令和8年4月24日(金)※必着

※締切り後は受付できないため、必ず提出期間内にご提出ください。

7.申請様式等

(1) 交付申請時に提出する様式(今回、4月24日までに提出するもの)

※電子申請の際、支払口座を把握するために添付が必要です(金額等は空欄で構いません)

(2)変更・中止等があった場合に提出する様式

(3)実績報告時に提出する様式(事業完了後に提出)

8.参考資料

9.お問い合せ先

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号: 050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)