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麻薬取扱者及び向精神薬営業者の業務を行う役員の変更届について

 令和2年10月6日、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省第169号。以下「改正省令」という。)が公布され,令和4年4月1日より施行されます。

改正省令により、令和4年4月1日より、麻薬取扱者及び向精神薬営業者の業務を行う役員に変更が生じた時に役員変更届出が必要となります。

 申請様式等は、県ホームページをご確認ください。

 〇麻薬取扱者:麻薬の取扱いについて(県ホームページ) 

 3.その他の届出について(2)麻薬取扱者役員変更届出

 〇向精神薬営業者:向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の手続きについて(県ホームページ)

 2.その他の手続きについて(2)向精神薬営業者役員変更届出