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向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の手続きについて

 向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者は向精神薬卸売業者、向精神薬を記載した処方せんにより調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者は、向精神薬小売業者の許可を受けなければなりません。

 なお、医薬品医療機器等法規定により薬局開設の許可を受けた者又は医薬品の卸売販売業の許可を受けた者は、別段の申出をした場合を除き、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなします。

1.免許申請について

(1)向精神薬卸売業者免許

<申請に必要なもの>

● 向精神薬卸売業者免許申請書

● 向精神薬営業所の平面図

● 申請者が法人又は団体の場合は、登記事項証明書及び業務を行う役員についての組織図

● 医師の診断書(法人又は団体の場合は、業務を行う役員全員の診断書)

● 向精神薬取扱責任者設置届(添付書類等詳細については下記「3.向精神薬取扱責任者について」をご確認ください。)

● 申請手数料(徳島県収入証紙14,600円分)

(2)向精神薬小売業者免許

<申請に必要なもの>

● 向精神薬小売業者免許申請書

● 向精神薬営業所の平面図

● 申請者が法人又は団体の場合は、登記事項証明書及び業務を行う役員についての組織図

● 医師の診断書(法人又は団体の場合は、業務を行う役員全員の診断書)

● 向精神薬取扱責任者設置届(添付書類等詳細については下記「3.向精神薬取扱責任者について」をご確認ください。)

● 申請手数料(徳島県収入証紙3,900円分)

2.その他の手続きについて

(1)免許証記載事項変更届

 免許証の記載事項に変更が生じたときは、30日以内に免許証を添えてその旨を届け出なければなりません。

<届出に必要なもの>

● 記載事項変更届

● 免許証の原本

● 変更内容が確認できる書類

(2)向精神薬営業者役員変更届

向精神薬営業者が法人又は団体である場合において、業務を行う役員に変更があった場合には、変更の手続きが必要となります

<届出に必要なもの>

● 役員変更届

● 登記事項証明書

● 役員変更前の業務を行う役員についての組織図

● 役員変更後の業務を行う役員についての組織図

● 医師の診断書(新たに追加された業務を行う役員全員の診断書)

(3)免許証再交付申請

 免許証をき損し、又は亡失したときは、30日以内に免許証の再交付を申請しなければなりません。

 ※亡失のときは紛失理由書が必要です。

<届出に必要なもの>

● 免許証再交付申請書

● き損した(破り、又は汚した)場合は免許証

● 手数料3,900円(徳島県収入証紙)

(4)業務廃止届

 免許の有効期間中に向精神薬に関する業務を廃止したときは、30日以内に届け出なければなりません。

<届出に必要なもの>

● 業務廃止届

● 免許証の原本

(5)免許証返納届

 免許の有効期間が満了したとき、免許が取り消されたとき、免許証の再交付を受けた後で紛失した免許証を発見したときは、30日以内に免許証を返納しなければなりません。

<届け出に必要なもの>

● 免許証返納届

● 免許証の原本

3.向精神薬取扱責任者について

 向精神薬営業者は、向精神薬業務所ごとに、向精神薬取扱責任者を置かなければなりません。

<届け出に必要なもの>

● 向精神薬取扱責任者設置届

● 薬剤師免許証のコピー又は麻薬及び向精神薬取締法施行令第6条各号に該当することを示す書類