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麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬取扱者免許の申請書、麻薬取扱者役員変更届、麻薬廃棄届、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の様式を変更しました。
令和6年12月12日(改正法施行日)以降は、新様式を使用いただきますようお願い申し上げます。
麻薬の取扱いについては、「麻薬及び向精神薬取締法」の趣旨を踏まえ、かねてよりご配慮いただいているところでありますが、厚生労働省において病院・診療所及び薬局における麻薬管理マニュアルが作成されております。
今後も、麻薬が適切かつ円滑に提供される体制の整備に資するようご理解の上、適正な取扱いをお願いします。
※麻薬管理マニュアルは平成23年4月時点のものです。
本マニュアルでは麻薬取扱免許の有効期限が「免許の日からその日の属する年の翌年の12月31日まで」と記載されていますが、現在は「免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日まで」に変更になっています。
厚生労働省から「医療用麻薬適正使用ガイダンス令和6年度版」及び「がんの痛みの治療における医療用麻薬の自己管理マニュアル」が公開されました。
医師、歯科医師又は獣医師(以下「医師等」という。)が、疾病治療の目的で、病院、診療所、歯科診療所、飼育動物診療施設(以下「診療施設」という。)で業務上麻薬を施用若しくは施用のため交付又は麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)を交付するためには麻薬施用者免許が必要です。 なお、県内で主たる業務所以外の診療施設において麻薬を取り扱う場合には、免許に従たる診療施設の記載が必要ですので、免許証記載事項変更届の提出をお願いします。
※麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬施用者免許申請書の様式を変更しました。
麻薬診療施設に2人以上の麻薬施用者がいる場合、常勤の医師等又は薬剤師の中から麻薬管理者を1人定めて、麻薬管理者免許を受ける必要があります。
※麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬管理者免許申請書の様式を変更しました。
学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者は、麻薬研究者免許を受ける必要があります。
※麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬研究者免許申請書の様式を変更しました。
薬局で麻薬を調剤する場合には、麻薬小売業者の免許を取得することが必要です。
※麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬小売業者免許申請書の様式を変更しました。
麻薬小売業者、麻薬診療施設の設置者、麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする場合には麻薬卸売業者の免許を取得する必要があります。
※麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬卸売業者免許申請書の様式を変更しました。
麻薬を廃棄する場合は、麻薬の品名、数量及び廃棄方法等について、都道府県知事に「麻薬廃棄届」により届け出て、麻薬取締員等の立会いの下に行わなければなりません。ただし、麻薬処方せんにより調剤された麻薬については、廃棄後30日以内に都道府県知事に「調剤済麻薬廃棄届」を届け出ることとされています。なお、注射剤及び坐剤の施用残については、届け出る必要はありません。
古くなったり、変質等により使用しない麻薬、調剤過誤により使えなくなった麻薬等を廃棄しようとするときは、あらかじめ「麻薬廃棄届」を都道府県知事に届け出た後でなければ廃棄することはできません。廃棄は麻薬取締員等の指示に従ってください。
※麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬廃棄届の様式を変更しました。
施用のため交付された麻薬が患者の死亡等により施用する必要がなくなった場合は、麻薬診療施設は麻薬管理者(麻薬管理者がいない診療施設においては麻薬施用者)が、麻薬小売業者は薬局開設者自ら若しくは管理薬剤師が他の職員の立会の下に廃棄してください。廃棄は焼却、放流、酸・アルカリによる分解、希釈、他の薬剤との混合等、麻薬の回収が困難で適切な方法によって行って下さい。また、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を提出してください。
○麻薬の廃棄については添付の各フロー図を参考にしてください。ただし、判断に困る場合には、当該麻薬を廃棄する前に必ず県薬務課へお問い合わせください。
麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更が生じたときは、15日以内に「免許証記載事項変更届」により、免許証を添えてその旨を届け出なければなりません。15日を超えた場合は、提出書類の上に遅延理由書も提出して下さい。
令和4年4月1日より、麻薬取扱者が法人又は団体である場合において、業務を行う役員に変更があった場合には、変更の手続きが必要となります。
※麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬取扱者役員変更届の様式を変更しました。
麻薬取扱者は、免許証を棄損し、又は亡失した場合は、15日以内に「免許証再交付申請書」により、その事由を記載し、かつ、棄損した場合には免許を添えて、申請を行って下さい。また、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に「免許証返納届」により、その免許証を添えて返納しなければなりません。
麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了したとき、免許を取り消されたとき、又は免許証の再交付後に免許証を発見したときは、事由が発生した日から15日以内に免許証を返納する必要があります。
麻薬取扱者は、管理している麻薬が、滅失、盗取、破損、流出、所在不明その他事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を「麻薬事故届」に記載し、届け出てください。
※麻薬の事故とは…麻薬が適法な使用、廃棄等を原因とせずに、有るべきところから無くなることをいいます。例えば、「錠剤の麻薬を調剤中に床に落とした。汚損したけれども全量回収はできた。」「注射剤などを誤調製してしまった。」というような場合には事故には該当しません。判断に困る場合は、薬務課へ御連絡ください。
麻薬及び向精神薬取締法第7条の規定により、麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に届出なければなりません。
なお、麻薬管理者が廃止し、麻薬診療施設に麻薬施用者が1名のみになる場合(従たる施設の登録も含む)は、麻薬管理者の設置は必要ありませんが、従たる施設の登録も含め、複数名になる場合は新たに麻薬管理者を設置してください。※事前に申請を行ってください。
所有し、又は管理する麻薬は、その麻薬診療施設内でかぎをかけた堅固な保管庫内に保管しなければなりません。
この保管庫には、麻薬及び覚醒剤しか置けず、他の医薬品、現金、帳簿等は一緒に保管できませんのでご注意ください。
※麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の様式を変更しました。
麻薬の譲り受けは、県内の麻薬卸売業者からに限られます。なお、麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要です。
麻薬を譲り渡すことができるのは、麻薬施用者が患者に施用のため交付する場合のみです。また、麻薬卸売業者へ返品することもできません。