〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
覚醒剤原料を譲り渡すことを業とする者、又は業務のために覚醒剤原料を使用する者、学術研究のために、覚醒剤原料を製造又は使用する者は指定を受けなければなりません。
覚醒剤原料取扱者とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のために覚醒剤原料を使用することができる者として、覚醒剤取締法の規定により都道府県知事の指定を受けた者をいいます。
ただし、薬局開設者については、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんにより薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合、指定申請は不要です。
覚醒剤原料研究者とは、学術研究のために、覚醒剤原料を製造することができ、又は使用することができる者として、覚醒剤取締法の規定により都道府県知事の指定を受けた者をいいます。
研究者になることができる者は、覚醒剤原料を用いた医学、薬学、化学、応用化学、その他の学術研究又は試験検査業務に従事する者であって、覚醒剤原料の使用が特に必要と認められる者に限られます。
指定証の記載事項に変更が生じた場合は、変更後15日以内に提出が必要です。
き損、又は亡失した場合は、再交付申請が必要です。
※亡失のときは紛失理由書が必要です。
覚醒剤原料の取扱業務を廃止した場合は、廃止後15日以内に提出する必要があります。
覚醒剤原料の取扱業務を廃止(指定失効)した場合は、廃止(指定失効)後15日以内に提出する必要があります。覚醒剤原料を所有している場合は、廃止(指定失効)後30日以内に覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことができますが、譲渡後報告書の提出が必要です。譲渡しない場合は、定失効等に伴う覚醒剤原料処分願出書をあらかじめ届け出て覚醒剤監視員立会いの下、廃棄しなければなりません。
有効期間が満了し、継続して指定を申請したとき、指定を取り消されたとき、又は指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、事由が発生した日から15日以内に提出が必要です。
患者又は相続人等から覚醒剤原料を譲り受けた場合は、速やかに提出が必要です。
所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ届け出た上で、覚醒剤監視員の立会いの下、廃棄しなければなりません。
患者又は相続人等から譲り受けた覚醒剤原料は、他の職員の立会の下に廃棄してください。また、廃棄後30日以内に「調剤済覚醒剤原料廃棄届」を提出してください。
喪失・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等所在を見失うこと。)となった場合、事故後すみやかに提出しなければなりません。
盗難、強奪、脅取、詐欺が明らかな場合は、最寄りの警察署にも通報して下さい。
薬局の廃止、病院若しくは診療所の廃止等により覚醒剤原料を取り扱わなくなった場合は、事由が発生した日から15日以内に提出する必要があります。
覚醒剤原料を所有している場合は、30日以内に覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことができますが、譲渡後報告書の提出が必要です。
譲渡しない場合は、覚醒剤原料廃棄届をあらかじめ届け出て覚醒剤監視員立会いの下、廃棄しなければなりません。
指定申請書の取扱品目、取扱責任者の変更、覚醒剤原料の保管場所及び保管設備の変更が生じた場合は届出が必要です。