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覚醒剤原料の取扱いについて

1.指定申請について

 覚醒剤原料を譲り渡すことを業とする者、又は業務のために覚醒剤原料を使用する者、学術研究のために、覚醒剤原料を製造又は使用する者は指定を受けなければなりません。

(1)覚醒剤原料取扱者

 覚醒剤原料取扱者とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のために覚醒剤原料を使用することができる者として、覚醒剤取締法の規定により都道府県知事の指定を受けた者をいいます。

 ただし、薬局開設者については、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんにより薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合、指定申請は不要です。

申請の手続き

  1. 覚醒剤原料取扱者指定申請書
    • 参考事項欄には、医薬品医療機器等法上の許可(例えば医薬品販売業等)及び取扱責任者名を記載してください。
  2. 法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
  3. 覚醒剤原料保管場所を中心とした平面見取図及びア又はイの図面
    • ア保管場所として倉庫、薬品庫等を使用する場合は、その面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の保管場所、窓及び警報装置の有無)を記載した図面
    • イ金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等)
  4. 指定要件を証する書類の写し(例.医薬品医療機器等法の規定による医薬品販売業等の許可証の写し)
    • 指定要件:薬局開設者、医薬品製造販売業者、医薬品販売業者等
  5. 手数料11,500円(徳島県収入証紙)

(2)覚醒剤原料研究者

 覚醒剤原料研究者とは、学術研究のために、覚醒剤原料を製造することができ、又は使用することができる者として、覚醒剤取締法の規定により都道府県知事の指定を受けた者をいいます。

 研究者になることができる者は、覚醒剤原料を用いた医学、薬学、化学、応用化学、その他の学術研究又は試験検査業務に従事する者であって、覚醒剤原料の使用が特に必要と認められる者に限られます。

申請に必要なもの

  1. 覚醒剤原料研究者指定申請書
    • 参考事項欄には、月平均覚醒剤原料使用予想量、その他参考となるべき事項を記入してください。
  2. 履歴書
  3. 研究計画書
  4. 研究施設のある建物の平面図
  5. 研究施設内の詳細図(保管場所を明示したもの)
  6. 金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、材質、施錠状態等)及び写真
  7. 手数料3,900円(徳島県収入証紙)

2.その他の手続きについて

(1)覚醒剤原料指定証記載事項変更届

 指定証の記載事項に変更が生じた場合は、変更後15日以内に提出が必要です。

届出に必要なもの

  1. 覚醒剤原料指定証記載事項変更届出書
  2. 指定証
  3. 変更した事実を証する書面

(2)覚醒剤原料指定証再交付申請

 き損、又は亡失した場合は、再交付申請が必要です。

 ※亡失のときは紛失理由書が必要です。

届出に必要なもの

  1. 覚醒剤原料指定証再交付申請書
  2. き損した(破り、又は汚した)場合は指定証
  3. 手数料2,700円(徳島県収入証紙)

(3)覚醒剤原料業務廃止届

 覚醒剤原料の取扱業務を廃止した場合は、廃止後15日以内に提出する必要があります。

届出に必要なもの

  1. 業務廃止届(次のいずれか)
    • 覚醒剤原料取扱者業務廃止届
    • 覚醒剤原料研究者業務廃止届
  2. 指定証

(4)指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告及び譲渡報告

 覚醒剤原料の取扱業務を廃止(指定失効)した場合は、廃止(指定失効)後15日以内に提出する必要があります。覚醒剤原料を所有している場合は、廃止(指定失効)後30日以内に覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことができますが、譲渡後報告書の提出が必要です。譲渡しない場合は、定失効等に伴う覚醒剤原料処分願出書をあらかじめ届け出て覚醒剤監視員立会いの下、廃棄しなければなりません。

報告に必要なもの

  1. 指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
  2. 覚醒剤原料を有する場合、次のいずれかの書類
    • 指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
    • 指定失効等に伴う覚醒剤原料処分届出書

(5)覚醒剤原料指定証返納届

 有効期間が満了し、継続して指定を申請したとき、指定を取り消されたとき、又は指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、事由が発生した日から15日以内に提出が必要です。

届出に必要なもの

  1. 覚醒剤原料指定証返納届出書
  2. 指定証

(6)医薬品である覚醒剤原料譲受届

 患者又は相続人等から覚醒剤原料を譲り受けた場合は、速やかに提出が必要です。

届出に必要なもの

  1. 医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

(7)覚醒剤原料廃棄届

 所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ届け出た上で、覚醒剤監視員の立会いの下、廃棄しなければなりません。

届出に必要なもの

  1. 覚醒剤原料廃棄届出書

(8)調剤済覚醒剤原料廃棄届

 患者又は相続人等から譲り受けた覚醒剤原料は、他の職員の立会の下に廃棄してください。また、廃棄後30日以内に「調剤済覚醒剤原料廃棄届」を提出してください。

届出に必要なもの

  1. 調剤済覚醒剤原料廃棄届

(9)覚醒剤原料事故届

 喪失・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等所在を見失うこと。)となった場合、事故後すみやかに提出しなければなりません。

 盗難、強奪、脅取、詐欺が明らかな場合は、最寄りの警察署にも通報して下さい。

届出に必要なもの

  1. 覚醒剤原料事故届出書(事故の詳細を記載して下さい。)

(10)業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告及び譲渡報告

薬局の廃止、病院若しくは診療所の廃止等により覚醒剤原料を取り扱わなくなった場合は、事由が発生した日から15日以内に提出する必要があります。

覚醒剤原料を所有している場合は、30日以内に覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことができますが、譲渡後報告書の提出が必要です。

譲渡しない場合は、覚醒剤原料廃棄届をあらかじめ届け出て覚醒剤監視員立会いの下、廃棄しなければなりません。

報告に必要なもの

  1. 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
  2. 覚醒剤原料を有する場合、次のいずれかの書類
    • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
    • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書

(11)取扱品目等変更届

 指定申請書の取扱品目、取扱責任者の変更、覚醒剤原料の保管場所及び保管設備の変更が生じた場合は届出が必要です。

届出に必要なもの

  1. 取扱品目等変更届出書
  2. 覚醒剤原料の保管場所及び保管設備の変更の場合、その変更した事実を証する書面