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【改正法】動物用医薬品販売業にかかる許可申請について

1.概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条の規定により、販売する目的で動物用医薬品を取り扱う際には、家畜保健衛生所への許可申請が必要になります。

店舗販売業・卸売販売業・配置販売業について

薬剤師または登録販売者により動物用医薬品を店舗販売する業態です。

特例店舗販売業について

動物用医薬品を取り扱う地域の普及状況を勘案して、特に必要と認める場合、品目を指定して動物用医薬品の販売を認める業態です。

2.許可の有効期限

(1)許可の日から6年間有効です。

(2)6年が経過する場合には,許可の更新が必要です。

3.許可の要件

許可ができる方は、以下の項目にいずれも該当しない方です。

(1)許可の取り消し後、3年を経過していない。

(2)法の規定により禁固刑以上の刑に処せられ、執行後3年を経過していない。

(3)禁治産者、精神病又は大麻・あへん若しくは覚醒剤の中毒者。

(4)薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、違反行為があった日から2年を経過していない。

4.申請手数料

以下の金額の徳島県収入証紙を申請書に貼付してお支払い下さい。

(1)新規許可29,000円

(2)許可更新11,000円

(3)書換え交付2,000円

(4)再交付2,900円

5.申請書類

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)が、平成26年6月12日に

施行されたことに伴い、動物用医薬品販売業の許可に関する事項が改正されました。このことにより、

届出事項等にも変更がありました。特に変更の際事前に届出を行う必要がある項目が定められたので

注意してください。