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【改正法】動物用医薬品販売業にかかる許可申請について(特例店舗販売業)

●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条の規定により、販売目的で動物用医薬品を取り扱う際には、家畜保健衛生所への許可申請が必要です。

申請に必要な書類は下記のとおりです。