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●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条の規定により、販売目的で動物用医薬品を取り扱う際には、家畜保健衛生所への許可申請が必要です。
申請に必要な書類は下記のとおりです。