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【改正法】動物用医薬品販売業にかかる許可申請について(卸売販売業)

●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条の規定により、販売目的で動物用医薬品を取り扱う際には、家畜保健衛生所への許可申請が必要です。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

●卸売販売業においては、医薬品の適正管理を確保するため、指針を作成する必要があります。

指針は以下の事項が含まれるように作成してください。

・医薬品の適正管理を確保するための基本的考え方に関すること

・従事者に対する研修に実施に関すること

・従事者から店舗販売業者への事故報告の体制に関すること

・医薬品の適正管理のための業務に関する手順書の作成及びこれに基づく業務の実施に関すること

・医薬品の適正管理のために必要な情報の収集に関すること

・購入者からの相談の対応に関すること

・その他、医薬品の適正管理の確保を目的とした改善のための方策の実施に関すること

※卸売販売業者は、策定した指針を従事者へ周知し、指針に基づく適切な対応を図る必要があります。

●卸売販売業においては、医薬品の適正管理を確保するため、業務手順書を作成する必要があります。

適正管理業務手順書は以下の事項が含まれるように作成してください。

・店舗で取り扱う医薬品の購入に関する事項

・医薬品の管理に関する事項(医薬品の保管場所、毒薬・劇薬等の管理方法等)

・医薬品情報の取扱いに関する事項

・事故発生時の対応に関する事項

・他施設との連携に関する事項

※医薬品の適正管理業務手順書は、作成後も必要に応じて見直しを行ってください。