文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

動物用医薬品販売従事登録手続きについて

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)の施行に伴い,申請書の内容が変更となりました。

動物用医薬品販売従事登録手続き

動物用医薬品販売従事者の登録手続に必要な書類は以下の通りです。

1)動物用医薬品販売従事登録申請書

 ※これまでの誓約書において求めていた事項(法第5条第3号イからホの該当の有無)を申請書に記載することとなりました。

 ※これまで求めていた法第5条ホ(麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者)に関する事項については,医師の診断書を必要としていましたが,施行後は,当該事項に該当する場合のみ該当診断書の添付を求めることとなりました。

2)申請者が動物用医薬品登録販売者試験等に合格したことを証する書類(次のアからエのいずれかが必要。)

 ア動物用医薬品登録販売者試験の合格通知書原本

 イ人用医薬品の登録販売者試験の合格通知書の写しもしくは合格証明書

 ウ既に人用医薬品の販売従事登録証の交付を受けている場合は販売従事者登録証の写し

 エ一度登録を削除した後の再登録の場合は削除により失効済みの処理を行った販売従事登録証

3)戸籍謄本,抄本,戸籍記載事項証明書,本籍地の記載のある住民票又は住民票記載事項証明書

 (発行日から6ヶ月以内のもの)

4)使用関係を証する書類又は雇用契約書の写し(申請者が管理者となる場合は不要。)

5)手数料徳島県収入証紙7,100円

※2)から5)の書類ですでに同じ申請内容のものを県に提出されている場合は、許可申請書の参考事項にその旨を記載して省略することができます。

 ア省略されている書類

 イ省略書類が添付されている申請の種類,年月日,業許可番号等

動物用医薬品登録販売者名簿の登録事項の変更

登録事項に変更が生じた時は,30日以内に変更を届け出てください。必要な書類は以下のとおりです。

1)動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届出書

2)戸籍謄本,抄本又は戸籍記載事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)

*変更を生じてから30日を過ぎた場合は,遅延理由書を提出してください。

*販売従事登録証を書換える場合は,書換え交付申請を行ってください(下記)。

動物用医薬品販売従事登録証の書換え交付

販売従事登録証の書換え交付に必要な書類は,以下のとおりです。

1)動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請書

2)販売従事登録証

3)手数料徳島県収入証紙2,000円

動物用医薬品販売従事登録証の再交付

販売従事登録証を破損,紛失した時は,再交付を申請出来ます。必要な書類は以下のとおりです。

1)動物用医薬品販売従事登録証再交付申請書

2)販売従事登録証(破損した場合)

3)手数料徳島県収入証紙2,900円

*再交付を受けた後,失った販売従事登録証を発見した時は,5日以内に返納してください。

動物用医薬品販売従事登録の削除

販売に従事しなくなった時は30日以内に登録の削除を申請してください。

登録販売者が死亡又は失踪の宣告を受けた時は,戸籍法による届出義務者は30日以内に登録の削除を申請してください。

必要な書類は以下のとおりです。

1)動物用医薬品販売従事登録削除申請書

2)販売従事登録証